横浜の法人破産の弁護士/法律事務所

法人(会社)の破産とは

経営されている会社(法人)に多額の借金(債務)があり、改善が見込めない場合、その会社(法人)を破産させることがいい場合があります。


その会社を破産させると、会社は消滅しますが、もう一度、別の会社を設立し、新たな会社を経営することも出来ます。


会社経営をされていて、多額の借金(債務)を抱えて、お困りの方は、一度、ご相談下さい。ご相談は、何度でも無料(時間制限もありません)。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。

自己破産をしても再び会社は設立できます

会社の代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社(法人)の破産とともに代表者の破産をするようになるのが通常です。


従来は、破産手続開始決定を受け復権していない者は、取締役の欠格事由となっていました(旧商法254条ノ2第2号)が、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されています。


この制度改正により、事業に一度失敗し、破産をしても、再度、起業をして再チャレンジすることが出来、取締役になることができます

法人破産についてもお任せ下さい

TKY法律事務所の各弁護士は、法人破産についても、豊富な経験を有しております。また、裁判所の信頼も得ており、法人破産についても、破産管財人に多数、任命されております。


法人破産についてのご相談も、何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

法人破産の特徴

・法人破産の場合は、全件、破産管財事件となり、破産管財人が選任されます。
・法人破産の場合は、破産手続の終了により、会社が消滅します。従って、税金などの債務も消滅します。
・法人破産の場合は、全ての財産が換価の対象となります。

これに対して、
・個人破産の場合は、破産管財人が選任されない同時廃止という簡易な扱いの場合もあります。
・個人破産の場合は、免責決定が下されても、税金などの債務は免責の対象外となり、存続し続けます。
・個人破産の場合は、20万円の以下の預貯金など、換価の対象とならない財産もあります。

法人破産の破産申立書式(横浜地裁)

破産申立の書類は、弁護士が依頼者と打ち合わせをしながら用意をしますので、あまり気にされる必要はありませんが、参考までに、横浜地裁における法人破産の破産申立書式を掲載します。


破産申立てのイメージに役立てば幸いです。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

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