遺産分割の当事者が行方不明の場合は

遺産分割の原則

相続が発生し、遺産分割を行う場合には、相続人全員で協議し、協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、それに基づき相続手続を行います。家庭裁判所での調停で話がまとまった場合でも、同様に、遺産分割調停調書に基づき、相続手続を行います。

それでは、相続人の一人が行方不明の場合は、どうなるのでしょうか。当事者が揃っていないため、そのままでは、遺産分割協議書の作成が出来ない事になります。また、遺産分割調停においても、当事者が揃っていないため、調停が成立しないのが原則です。

では、このような場合には、どのようにすれば、相続手続が出来るようになるのでしょうか。


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当事者が行方不明な場合の対応方法

不在者財産管理人の選任申立て

相続人が行方不明の場合、この相続人の財産を管理する不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。家庭裁判所は弁護士などを不在者財産管理人として選任することになります。


この不在者財産管理人が、遺産分割の協議者として加わり、遺産分割協議を成立させる事により、相続手続が行えるようになります。また、遺産分割調停の場合において、遺産分割調停の当事者として、話合いを行い、調停を成立させる事で、相続手続が行えるようになります。


なお、不在者財産管理人の選任の場合には、管理人の報酬相当の予納金(数十万円程度になることが多いです)を納める必要があるのが通常です。

帰来時弁済型の遺産分割

不在者財産管理人と遺産分割協議を行う場合、財産管理人は相続した財産を長期間保管しなければならないという不都合性があります。

不在者が現れる可能性が低い場合には、帰来時清算という方法が認められる場合もあります。これは、他の相続人が多く財産を相続し、不在者が現れた場合に、不在者が取得すべき財産に相当する代償金をその時に現れた不在者に支払う方法等により清算するというものです。

失踪宣告の申立て

行方不明になってから7年間になる場合は(戦争に行った場合などは戦争終了後1年間)、利害関係人の申立てにより、亡くなったものとみなす失踪宣告という制度があります。これにより、行方不明者亡くなった事となり、その相続人が、遺産分割の当事者となります。
(失踪の宣告)
民法第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

公示送達の活用

遺産分割調停は、あくまでも裁判所における「話合い」であるため、当事者が揃わない場合は、上記の制度を活用しない限りは進められません。

これに対し、遺産分割の審判については、当事者に呼出状が届かなくとも、届いたものとみなすという公示送達の手続を取って、進められる可能性があります。但し、当事者が不在のままに手続を進めていく制度であるため、審判が公正に行われる必要が出てきます。そこで、遺産に不動産がある場合には、不動産鑑定士による鑑定が必要になる場合もあり、そうした手続に対する費用(数十万円)が必要になる可能性があります。
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電話会議による遺産分割調停

相手方が遠隔地に居住している場合、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てますが、そのような場合、電話会議による遺産分割調停を行うことが出来るようになりました。詳しくはこちらをご覧下さい。

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