相続人調査

法定相続人

配偶者

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の者

〇第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

〇第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

〇第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

戸籍謄本の取寄せ

相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本などを取り寄せて、家系図を書くなどして、親族関係を把握する必要があります。被相続人の本籍地が異動している場合は、各市町村役場からそれぞれ謄本を取り寄せる必要があるため、結構手間暇がかかります。

相続人調査の代行サービス

当事務所では、相続人調査のための、戸籍謄本の取寄せの手続の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続人調査費用

5万円(税別) 


※事案によって、費用は増減することがございます。

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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