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遺産分割にあたって行うべきこと

相続が発生し、遺産分割を行うにあたって、いくつか行うべきことがあります。その代表的なものとしては、以下のものがあります。


①相続人の確定  亡くなった方の相続関係を確認するために、戸籍謄本等を市町村役場から取り寄せます。それをもとに相続関係図を作成しますが、複数の市町村役場から複数の戸籍謄本を取り寄せなければならないことも珍しくありません。

②相続財産の調査  亡くなった方の名義の不動産、預貯金、株式等、相続財産にはどういうものがあるか調査します。はっきりした情報がない場合は、市町村役場から名寄帳などを取り寄せて、被相続人名義の不動産がないか調査する方法もあります。また、預貯金については、金融機関毎に必要な資料を持参して、調査をする方法もあります。

③遺言書があるかどうかの確認  亡くなった方が自筆証書遺言、公正証書遺言を残していないか確認します。公正証書遺言があるかどうかについては、公証役場で確認することが出来ます。

これらの作業は、結構な労力と時間が必要になることもあります。また、調査方法が分からないと遺産を見落としてしまうこともあります。これらの作業は、弁護士に依頼することも出来ます。


遺言書作成、遺産分割協議、相続放棄、遺留分減殺請求、遺言無効確認請求訴訟など、相続に関することは何でもご相談下さい。
相続に関する初回の御相談は1時間まで無料としておりますので、お気軽に御相談下さい。

遺産分割協議

相続人間で、遺産の分け方について、話し合うことを遺産分割協議といいます。


その分け方について、話合いでまとまる場合は、遺産分割協議書を作成して、預貯金の払い戻しや、不動産の登記の移転、株式の名義の移転等を行います。


ただ、預貯金の払戻しにしても、金融機関毎に扱いが異なり、必要書類等を確認することや、金融機関と協議することが必要になります。


なお、遺産の分け方について、協議が整わない場合には、弁護士に依頼をする方もいらっしゃいます。弁護士が代理人となって協議、交渉をすることで、話合いがまとまることもあります。

遺産分割調停

遺産分割協議が整わない場合は、裁判所の手続を要することになります。

その場合、まずは、遺産分割の調停を行うことが通常です。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることになります。

遠方の裁判所の場合は、その往復に時間と費用を要することになりますが、電話会議システムを用いることにより、その負担を軽減することが出来ることもあります。

遺産分割調停では、裁判官と2名の調停委員が間に入る形で、当事者の話をそれぞれ聞いて、妥協点を見いだせないかを検討します。なお、裁判官は、通常に、当事者との話し合いには参加をせず、2名の調停委員が話を聞くことが通常です。

この調停委員は、弁護士が務める場合もありますが、民間の方が務める場合もあります。場合によっては、法的知識が不十分な調停委員や進め方が強引な調停委員もいるのが現実です。

遺産分割調停は、用意すべき書類等がたくさんある場合や、法的知識を要する場面や技術的な問題点があることも多々あり、出来る限り、弁護士に依頼をされることをお勧めします。

遺産分割審判

遺産分割調停を行っても、調停が成立しない場合には、遺産分割審判に移行することが通常です。


この場合は、裁判所が、当事者の意見を聞いて、遺産の分割について、判断(審判)することになります。この審判に対しては、高等裁判所に抗告(不服申立て)をすることが出来ます。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

ご依頼者様の心理的負担や苦労を軽減できます

 遺産分割手続きでは、ほかの相続人と交渉をしなければなりません。友好的な相続人ばかりであれば、話し合いも円滑に進行しますが、必ずしも相続人同士が友好的な関係ばかりとは限りません。当初は友好的な相続人だったとしても、遺産分割の話し合いに消極的だったり、意見の食い違いが生じて関係が悪化したりすることもあります。
 また、相続人が大勢いると、各相続人に連絡を取るだけでひと苦労ですし、相続人全員の意見を聴いて、足並みをそろえて交渉をすることは、相続人にとってとても大きな負担です。
 相続人がそれぞれ遠く離れた場所に居住していたり、年少者や高齢者だったりすると、遺産分割の交渉のために、わざわざ別の手続きの準備をしなければならない場合もあったりします。相続人が行方不明ということもありえます。    
 弁護士に依頼しないで遺産分割手続きをする場合、ほかの相続人との円滑な交渉の妨げになる事情をご自身で解決しなければなりません。遺産分割に専念したいのに、複雑な人間関係や様々な事情が折り重なってしまって、なにから手を付ければいいのかわからなくなってしまうかもしれません。
 弁護士が代理人となれば、ご依頼者様ご自身がほかの相続人と直接の交渉をする必要がなくなります。弁護士が交渉を進めるために必要な準備もすることができます。
 弁護士に依頼すれば、ご依頼者様の遺産分割手続きに関する心理的負担や苦労を軽減することができます。

専門的知識や見解に基づいて手続きを進行します

 遺産分割の交渉は、相続や遺言に関する法律の規定を前提に進められていきます。交渉の場では、法律の規定の解釈や遺言の内容が争点となることがあります。そのような場合、相続や遺言に関する専門的見解が必要になってきます。相続人間のトラブルでは、専門的知識を有しているかどうかで解決方法に大きな差が出ることがあります。しかし、遺産分割の交渉で必要となる専門的知識を習得することは容易ではありませんし、いつ必要になるかもわかりません。
 遺産分割では、弁護士が代理人となり、専門的知識や見解に基づいて交渉を進めていきます。家庭裁判所の調停では、ご依頼者様の代理人として出席対応します。遺産分割手続きを円滑に進行させるために、弁護士は専門家としてご依頼者様にご助力させていただくことができます。

代理人として遺産の分割処理を実施します

 相続人の間で遺産の分割内容が決まったとしても、実際の遺産の分割や名義変更等は別途手続きを行わなければなりません。預貯金口座や証券口座、貸金庫に保険の解約等の手続きは、各金融機関に提出しなければならない書類の収集だけでも煩わしい作業です。不動産の名義変更や任意売却等においても同様なことが起こり得ます。
 遺産分割の手続きは、弁護士に交渉から分割の実施までの処理を一括して依頼することができます。ご依頼者様の代理人として、必要な書類の収集や関係機関とのやり取りといった業務を行うことができます。

相続が発生したらなるべく早く弁護士に相談してください

 相続人になったとしたら、様々な手続きを行うことになります。手続きの種類によっては、期限のあるものがあったり、早期に開始した方がいいものもあったりします。
 ご自身に相続が発生した場合、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
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電話会議による遺産分割調停

相手方が遠隔地に居住している場合、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てますが、そのような場合、電話会議による遺産分割調停を行うことが出来るようになりました。詳しくはこちらをご覧下さい。

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