内部通報制度の窓口対応

内部通報窓口の運営等のご相談

近年、会社内の不祥事が外部に露見した結果、SNS等において、当該会社に対する批判や誹謗中傷等の投稿が集中する事態、いわゆる「炎上」が発生しています。このような事態による損害を最小限にとどめるためには、会社内の不祥事を早期に発見することが重要です。会社内の不祥事の早期発見のための仕組みとして、内部通報制度があります。当事務所では、内部通報窓口の運営等のご相談も、承っています。

ここで、内部通報制度とは、経営者が、通常の不祥事発見ルートでは発覚し難い不祥事をできるだけ速やかに把握するために、会社内の問題を知る関係者から不祥事の情報提供を受け、当該情報提供者を保護しつつ、当該情報を受けた事項を調査し適宜自浄作用を発揮することによって、法令遵守経営を推進し、これを通じて、会社の利害関係者の信頼を確保し、企業価値の維持向上と企業の持続的成長を図る仕組みをいいます。

具体的な業務内容は、内部通報者からの通報受付及び事実関係等の聴取、貴社に対する通報内容の報告、通報時の対応や調査方法についての助言、並びに通報者への通知です。内部通報は、原則として当事務所にて、面談、メール、及び電話等の方法により受け付けます。もし、通報者が当事務所以外の場所での面談による通報を希望するときは、適宜承ります。

通報を受けてからの実際の調査(例:通報者以外の者からの事実関係等の聴取、関係資料の精査、及び調査結果の報告)は、原則として、ご依頼をいただいた企業様において実施していただきます。その際、必要に応じて、調査方法等についても助言いたします。ご依頼をいただいた企業様より調査結果をご報告いただいた後、当事務所から通報者に対し、適宜通知を行います。実際の調査につきましても、ご依頼を希望される場合は、別途事案ごとにご相談を承ります。

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス

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