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遺言書の作成の勧め
最近、相続争いの法律相談が多数寄せられています。出来るのであれば、親の務めとして、自分が亡くなった後、相続争いが起きないように、遺言書を作成しておきたいものです。遺言書は何度でも作成でき、内容の変更がある場合には、最終の遺言書が優先されますので、とりあえず、現在の意思を遺言書に記しておくことをお勧めします。
遺言書としてよく利用されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。簡単に作成できるのは自筆証書遺言ですが、後に偽造されることを防いだり、効力を争われる可能性を低くするためには、公正証書遺言をお勧め致します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
相続放棄
相続は、財産だけでなく、負債についても、相続人に引き継ぐ制度です。中には、めぼしい財産はなく、むしろ負債の方が多いというケースもあります。そのような場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申述をして、一切の財産・負債を引き継がないことを選択することもできます。
注意を要するのは、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、申述をしなければならないということです。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
3ヶ月経過後の相続放棄
しかし、中には、時間が経過してから、被相続人に多額の負債があったことを初めて知るというケースもあります。そのような場合に、3ヶ月を経過していても、特別に相続放棄が認められることもあります。詳しくはこちらをご覧下さい。
遺産分割
当事者同士での話合いでは、解決が難しい場合には、通常、遺産分割調停を申し立てることになります。ご本人だけで調停を申し立てることもできますが、法律知識、経験が豊富な弁護士がつくのとつかないとでは、交渉結果が大きく変わってくることもあります。また、遺産分割には、寄与分に関する制度や特別受益に関する制度など、技術的な問題もいろいろ含まれています。調停の段階では、弁護士をつけることをお勧め致します。
遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、審判に移行することになります。審判では、訴訟手続きに近い形で、手続きが進められることになり、必要に応じて、証人尋問なども行われます。そして、家事審判官(裁判官)が遺産分割の審判を行います。
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
被相続人が亡くなった後、遺言書が発見され、そこには、全ての財産を特定の相続人に相続させると記載されていることがあります。一定の相続人には、たとえ、遺言書に、全ての財産を他の相続人に記載させると記載していても、一定の財産を相続する権利が認められています。それを遺留分と言います。
但し、遺留分は当然に認められるものではなく、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に、遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分についての詳細は、こちらをご覧下さい。
遺言無効確認請求訴訟
相続登記
相続登記の義務化
国際遺産相続
相続手続代行サービス
相続の手続は、煩雑です。当事務所では、相続財産調査、相続人調査といった相続手続の代行サービスも行っておりますので、是非、ご利用下さい。詳細はこちらをご覧下さい。