横浜の債務整理の弁護士をお探しなら

借金問題のことなら

当事務所の各弁護士は、債務整理の分野においても、豊富な経験を有しております。

借金の整理をしたい、自己破産をして、もう一度再出発したいと考えている方は、当事務所にご相談下さい。債務整理を専門に扱っている法律事務所が増えてきましたが、中には、事務員に全てをまかせっぱなしの事務所もあるようです。

当事務所は、弁護士が面談の上で、依頼者のより良い経済的再建の方法を親身になって考えて参ります。また、当事務所の各弁護士は、裁判所から破産管財人への就任依頼も受けており、裁判所の信頼も得ております。

弁護士が受任し、債権者に受任通知を出すと、以後、取り立ては止まります。

弁護士費用の分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

借金の問題は解決出来ます。親身になって相談に乗りますので、まずは、お気軽にご相談下さい。
借金問題(自己破産・個人再生・任意整理・過払い)に関する御相談は何度でも無料(時間制限もありません)としておりますので、お気軽に御相談下さい。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。

任意整理

借金を返しても返しても、元本が減らない。借金の返済をするために、借金をする。そのような方は、今後の生活を立て直すために、債務の整理をした方がいいかもしれません。

ほとんどのサラ金業者はこれまで、利息制限法で規制された最高利息を上回る高金利で貸し付けを行ってきました。利息制限法を超える利息については支払う必要がなく、これまでの取引を利息制限法に照らして計算し直すと、残高は大幅に減少します。

また、弁護士が介入すると、取り立てがストップしますので、任意整理中は、返済に追われる心配もありません。そして、利息制限法に引き直した残高を3年~5年で返済する旨の和解契約を締結します。なお、和解契約の内容としては、返済中は利息の発生を免除してもらうように交渉します

このような債務整理を行うことにより、生活を立て直すことができる方もたくさんいらっしゃいます。

任意整理についての詳細はこちらをご覧下さい。

任意売却

住宅ローンを組んで不動産を購入したものの、住宅ローンの支払いが出来ずに困っている方もいらっしゃると思います。そのような場合、銀行の了解を得て、不動産を売却することで問題を解決する方法もあります。詳しくは、こちらをご覧下さい。

自己破産

債務の額が大きすぎて、債務整理をしても、返済は困難な方は、一度リセットをして、新たなスタートを切ることが適切な場合があります。これが自己破産の制度です。自己破産の申請をし、免責が得られれば、これまでの借金・債務は、返済する必要がなくなります

デメリットとしては、家や車など、それなりの財産がある場合は、これを破産管財人が換価して、債権者への配当に回されることになります。また、破産手続が開始し、免責決定が確定されるまでの間、弁護士や保険の外交員など、一定の職業には就くことが出来ません。

自己破産については、こちらをご覧下さい。

過払金請求

サラ金業者との取引について、利息制限法に引き直して再計算すると、利息を払いすぎていることが判明することがあります。これが「過払い」です。目安として、5年~7年間取引をしている場合、過払いになっている可能性があります。このような過払金を貸金業者から取り戻す手続きを過払金請求といいます。

既にサラ金業者に完済をしている場合でも、最終取引日から時間が経過して時効にかかっていない限り、払いすぎた利息を取り戻せます。最近では、訴訟を提起しなければ、大抵の業者の場合、過払金を取り戻せなくなってきました。

詳細はこちらをご覧下さい。

個人再生

借金・債務を減額してもらって、3年~5年間、分割で支払うことにより、残額の支払いが免除されるという制度です。

減額の内容ですが、住宅ローン以外の債務が100万円以上500万円以下なら100万円まで、500万円以上1500万円以下なら5分の1まで、1500万円以上3000万円以下なら300万円まで、3000万円以上5000万円以下なら10分の1まで減額が可能です。

個人再生は、マイホームを手放したくない場合や、破産をすれば保険の外交員などの資格を失う方、浪費など免責不許可事由があるため破産では借金の整理が出来ない方などに適しています。

詳細はこちらをご覧下さい。

法人破産(会社の破産)

経営している会社が多額の負債を抱えて、返済の見通しが立たないという場合は、法人の債務整理を検討する必要があります。

一つの方法として、法人(会社)の破産があります。法人が破産しても、また、新たな法人を設立することも出来ます。

法人の破産の場合、個人の破産とは違う面もあります。TKY法律事務所の各弁護士は、法人(会社)の破産についても、豊富な経験を有しており、親身になって、相談に乗ります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

弁護士費用はこちらをご覧ください。
債務整理の方法
債務整理は弁護士にお任せ下さい(弁護士と司法書士の違いは) 
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
TKY法律事務所

取扱分野のご紹介

借金問題
相続
交通事故
離婚問題
刑事弁護
【その他取扱分野】
・民事事件
詳しくはこちら

法律相談のご案内

法律相談予約はこちら

那覇オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)のホームページはこちらをご覧下さい。

弁護士と司法書士の違い

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。弁護士であれば、140万円を超える過払い金の返還請求も可能ですし、自己破産を司法書士に頼んだ場合、司法書士には代理権がないため、破産管財人の選任が必要となる可能性が高くなり、多額の費用が必要となる場合があります。個人再生を司法書士に頼んだ場合も、個人再生委員の選任が必要となり、やはり、多額の費用が必要となる場合があります。

横浜の借金に詳しい弁護士

TKY法律事務所の各弁護士は、裁判所からの信頼も得ており、破産管財人の就任の依頼を多数受けております。破産事件について、豊富な経験を有しております。

ヤミ金への対応

貸金業登録を行わない違法な業者(ヤミ金)からお金を借りてしまうと大変です。すぐにご相談下さい。詳しくはこちらをご覧下さい。
Powered by Flips
編 集