横浜のB型肝炎訴訟の弁護士/法律事務所なら

B型肝炎ウイルス感染者救済のための特別措置法

B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が国に対して求めている集団訴訟で、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」が締結されました。

 

その後、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。


さらに、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)」が締結され、救済の対象が広がり、死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方のうち、死亡後又は発症後20年を経過したと認められる者等が救済の対象となりました。


そして、その内容に沿った「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。



B型肝炎訴訟に関する初回の御相談は1時間まで無料
としておりますので、お気軽に御相談下さい。

対象者

対象者の認定は、裁判所による和解手続等によって行われます。7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した型及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)になります。

一時感染者の救済要件

①B型肝炎ウイルスに持続感染していること
②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
④母子感染でないこと
⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者(母子感染者)の救済要件

①母親が一時感染者の要件(上記①~⑤)を満たすこと
②本人が持続感染していること
③母子感染であること

給付金等の支給とその金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

 

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、
•訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
•特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

が支給されます。

 

また、特定無症候性持続感染者に対しては、
•慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
•母子感染防止のための医療費、
•世帯内感染防止のための医療費、
•定期検査手当

も支給されます。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)3600万円
肝硬変(軽度)2500万円
慢性B型肝炎1250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方150万円
無症候性キャリア600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度)
死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者
900万円
肝硬変(軽度)
発症後、提訴まで20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等
600万円
肝硬変(軽度)
発症後、提訴まで20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等に該当しない者
300万円

B型肝炎訴訟の弁護士費用

B型肝炎訴訟の弁護士費用には大きな違いがあります

B型肝炎訴訟の広告を大々的に行っている法律事務所の弁護士報酬は、給付金の17%(税別)前後となっている事務所が多く見受けられます。

安ければいいというわけではありませんが、B型肝炎訴訟は、いわゆる弁護団の方々の長年の努力の末、弁護団と政府との間で基本合意がなされ、それに沿った特別措置法が制定されてからは、特殊な事案でなければ、比較的定型的な処理がなされているのが実情です。

弁護士報酬は自由化されており、報酬金額に大きな違いがありますので、ご依頼の前によく確認される事をお勧めします。

B型肝炎訴訟の実績、解決までの時間

当事務所では、2012年から現在まで、B型肝炎訴訟の案件を扱っており、給付金50万円(20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者))から給付金3600万円(死亡・肝がん・肝硬変(重度))まで和解を成立させた実績があります。

B型肝炎訴訟の件数の増加により、国側の審査に時間がかかるようになっています。
当事務所の扱った例では、まだB型肝炎訴訟が少なかった頃は、平成24年7月に訴訟提起したものが平成25年2月に成立といったように、半年程度で解決する事が多かったと思います。

ところが、最近の例では、令和3年10月に訴訟提起を行った案件が令和4年12月に和解成立、令和4年6月に訴訟提起を行った案件が令和6年1月というように、1年以上かかるのが普通になってきています。
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
TKY法律事務所

取扱分野のご紹介

借金問題
相続
交通事故
離婚問題
刑事弁護
【その他取扱分野】
・民事事件
詳しくはこちら

法律相談のご案内

法律相談予約はこちら

那覇オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)のホームページはこちらをご覧下さい。

無料法律相談のご案内

当事務所は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の救済を受けられる可能性のある方々に対して、法律相談を実施しております。初回の法律相談は無料としておりますので、まずはご相談下さい。法律相談のお申し込み方法についてはこちらをご覧下さい。

弁護士費用

B型肝炎訴訟の弁護士費用については、こちらをご覧下さい。

解決にかかる時間

当事務所で扱ったケースについて紹介したこちらの記事をご覧下さい。
Powered by Flips
編 集