横浜の交通事故の弁護士/法律事務所なら

交通事故の案件を多数扱っております

TKY法律事務所の各弁護士は、交通事故の被害者の代理人として、加害者側保険会社との交渉や訴訟などについて、豊富な経験を有しております。


ほとんどのケースにおいて、被害者に対し、加害者側の保険会社は本来あるべき補償額を提示しません。交通事故被害者の多くの方が、保険会社の提示内容が妥当であると信じて疑わず、示談に応じているのが現状です。


交通事故における知識があるのとないのとでは、結論が大きく異なってきます。当事務所では、無料法律法律相談(1時間)を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
交通事故に関する初回の御相談は1時間まで無料としておりますので、お気軽に御相談下さい。
※物損事故については、弁護士特約ある場合のみ相談をお受けしております。
※弁護士特約ある場合には初回相談より保険会社に相談料を請求させて頂きます。

保険会社の提示する示談内容にご注意下さい

交通事故に逢い、治療が終了する頃に、加害者側保険会社から、示談交渉の提示がなされるのが通常です。保険会社の担当者から具体的な金額を提示され、免責調書にサインを求められますが、ここで注意が必要です。

この時点での提示額は、正当な補償額よりも大幅に低いのが実態です。保険会社も商売なので、被害者の足元を見て、できるだけ低い金額を提示してきます。

交通事故の賠償金の3つの基準

交通事故の賠償金には3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれますが、賠償額の大きさは、以下のとおりとなります。


自賠責基準<任意保険基準<裁判基準(弁護士基準)


任意保険会社が提示してくる賠償金の金額は、任意保険基準による金額ですが、自賠責基準に限りなく近いものであることが多いです。


一般的に、弁護士を付けて交渉を行うと、保険会社は、より多くの賠償金額を提示します


さらに、民事訴訟を提起すると、さらに、賠償金額は増加し、ようやく、正当な補償の基準である裁判基準(弁護士基準)に近付くことになります


なお、弁護士に依頼をすると、弁護士費用が必要になりますが、弁護士費用を差し引いても、交通事故被害者のもとに残る金額は大きくなることは珍しくありません。


交通事故による被害が小さい場合には、弁護士費用を考えると、弁護士を付けることが望ましくない場合もありますが、当事務所では、そのような場合には、そうした見通しをお伝えし、弁護士を付ける以外の方法をアドバイスしておりますので、まずは、お気軽にご相談下さい。

交通事故の示談交渉・後遺障害認定は弁護士にお任せ下さい

賠償金が倍以上になることも珍しくありません

交通事故に関して、弁護士が代理人として、交渉や訴訟を行った場合、当初の示談金の提示額の倍以上になることも、決して珍しくありません。


  ▻交通事故に関する当事務所での解決事例をご参照下さい。

後遺障害の認定の不服申立も弁護士にお任せ下さい

交通事故による後遺障害の認定について、弁護士が代理人として、不服申立を行うことによって、非該当とされていたものが等級認定されることや、既に認定されていた等級が上位の等級に変更されることも珍しくありません。


詳細はこちらをご覧下さい。 

安心の完全成功報酬制(着手金0)

弁護士に示談交渉を頼む場合には、着手金として、一定金額を支払うのが普通ですが、当事務所では、着手金を頂かず、示談金額を受領した場合に弁護士報酬をその中から清算する完全成功報酬を採用しております。詳しくはこちらをご覧下さい

(ご注意点)
・事案によっては、このような体系ではお受けできない場合もありますので、ご了承下さい。

弁護士費用特約もご利用出来ます

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、ご自身又はご家族の自動車保険の内容をご確認下さい。

弁護士費用特約に関する詳細はこちらをご覧下さい。
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弁護士費用特約

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、お気軽にお問いあわせ下さい。

弁護士費用特約に関する詳細はこちらをご覧下さい。

交通事故 - 資料集

入通院慰謝料に関する表
 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
 むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

交通事故に関するQ&A

交通事故について、よくある質問に、Q&Aの形で答えたものです。こちらのページをご覧下さい。
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