債権回収

債権回収

企業からのご相談には、債権回収に関するものが少なくありません。

弁護士に相談にする段階では、未回収の債権額が既に相当に増大しており、もう少し早い段階でご相談に来られればという案件が少なくありません。また、こういう場合に備えた契約書を作成されていないケースも散見されます。

そうした観点からは、日常的に気軽に相談できる顧問弁護士がいることは重要と思います。

未回収の債権の回収には、内容証明郵便、支払督促、少額訴訟、通常の民事訴訟等の手続きなど、いろいろ方法がありますが、案件によっては、民事保全、強制執行の手続も考える必要があります。

まずは、なるべく早く、ご相談下さい。

内容証明郵便

内容証明郵便って何?

内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が一般書留郵便物の内容文書を証明してくれるサービスです(郵便法44条、48条)。内容証明郵便の文書の内容は、郵便認証司が認証をする方法で証明されます(郵便法48条、58条)。

郵便認証司とは?

郵便認証司は、総務大臣が、日本郵便株式会社の使用人(従業員)の中から任命します(郵便法59条2項)。内容証明の取り扱いに関する認証事務と特別送達の取り扱いに関する認証事務をすることが、郵便認証司の職務です(郵便法58条)。

内容証明郵便についてもう少し詳しく

内容証明郵便は、一般書留郵便物に内容文書の証明手続きが付加されたサービスですので、一般書留郵便物に備わっている機能を有しています。

一般書留郵便物には、大きく2つの重要な機能が備わっています(郵便法50条)。
1つ目は、郵便物の送達の記録についてです。一般書留の取り扱いをする郵便物では、郵便局による引き受けから配達に至るまでを日本郵便株式会社が記録をします。日本郵便株式会社が郵便物の送達を記録していることで、差出人は日本郵便株式会社から対象の郵便物の引受時刻証明や配達証明を受けることができます。

2つ目は、郵便物の損害賠償についてです。日本郵便株式会社がもし郵便物の送達中に郵便物を亡失(失くしてしまうこと)したり、毀損(壊してしまうこと)したりした場合、差出人は、郵便物の差し出しのときに、差出人から日本郵便株式会社に申し出ていた損害要償額の全部または一部の賠償を受けることができます。

一般書留郵便物に関する以上の2つの機能は、内容証明郵便にも備わっています。これらのサービスに加えて、内容証明郵便の最も重要な機能が、日本郵便株式会社による郵便物の内容文書の証明です。

日本郵便株式会社は、郵便認証司による認証を受ける方法で対象となる郵便物の文書の内容を証明します(郵便法48条)。郵便認証司は、内容証明の取り扱いをする郵便物の文書が存在すること、および文書の内容を証明するために必要な手続きを行います。これらの手続きを証明手続といいますが、証明手続によって証明されるのは、郵便物の内容の文書の存在と、文書の内容に限定されています。文書の内容が真実であるかどうかを証明する手続きではないことに注意が必要です。

内容証明郵便では、対象の内容文書の謄本(原本全体を原本のまま完全に写した文書)が作成され、郵便局で保存されます。内容文書の謄本の保存期間は、内容証明郵便の差出年月日から5年間とされています(郵便法施行規則14条、15条)。内容文書と内容文書の謄本が符合すること(内容がぴったり合うこと)を確認することも、郵便認証司による認証事務のうちの一つです。

文書の存在と文書の内容の証明だけでなく、文書の差出人と受取人のそれぞれの氏名と住所についてもあわせて保存されるため、誰が、誰に対して、どのような文書を、いつ差し出したのか、いつ配達されたのかについても記録されることになります。

まとめ

内容証明郵便は、普通郵便よりも記録されている項目が多く、証拠としての価値がとても高いことが特徴です。送付する文書を後日証拠として利用することが予想される場合、内容証明郵便によることを検討すべきであるといえます。
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