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【無料法律相談(面談相談)のご案内】遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限受けとることが保証された相続割合のことをいいます。
被相続人は、遺言により、相続財産を誰に取得されるかを定めることが出来ます。たとえば、父親A、母親B、長男C、次男Dという家族において、父親Aが、全ての財産を長男Cに相続させるという遺言を残すことができます。
しかし、この遺言では、母親B、次男Dは、何も、相続財産を取得することが出来ません。このような場合に、B、Dが、遺留分減殺請求をすれば、最低限の相続財産を取得できます。
このように、遺留分の制度は、相続人に最低限の相続財産を取得する権利を保障したものといえます。

遺留分に関するご相談は、TKY法律事務所にお任せ下さい。
初回相談(1時間以内)は無料としておりますので、お気軽にご相談下さい。
遺留分権利者は
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められております。子の代襲相続の場合は、代襲相続人にも遺留分は認められます。
遺留分の割合は次のとおりです。
直系尊属のみが相続人である場合 | 相続財産の3分の1 |
---|---|
それ以外の場合 | 相続財産の2分の1 |
遺留分の具体例
《父親A、母親B、長男C、次男Dという家族において、父親Aが、全ての財産を長男Cに相続させるという遺言を残した場合》
この場合、「直系尊属のみが相続人」の場合にはあたりませんので、遺留分の合計は、相続財産の2分の1となります。
そして、法定相続人は、妻B、長男C、次男Dで、法定相続分はB(2分の1)、C(4分の1)、D(4分の1)です。従って、遺留分は、B(4分の1)、C(8分の1)、D(8分の1)となります。
この事例では、B、Dは、遺留分を侵害されていますので、Cに対し、遺留分減殺請求権を行使することが出来ます。
遺留分には時間制限があります
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。
また、相続開始の時より10年を経過したときも、消滅します(除斥期間)。
このように、遺留分減殺請求権は、時間が経過すると消滅しますので、遺留分を主張しようとされる場合には、内容証明付郵便で、権利行使の意思表示をする必要があります。
遺留分の権利を行使することをお考えの場合は、なるべく早く、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
遺留分制度の改正(2019年7月1日施行)
今般、相続法が改正され、2019年7月1日以降に発生した相続についての遺留分制度が変わりました。
改正の大きな点は、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
改正以前は、遺留分減殺請求権を行使すると、減殺の対象が不動産の場合、話合いで解決できない場合は、裁判所に遺留分減殺を原因とする持分移転登記を請求することになります。減殺を受ける方が金銭を支払う事での解決を主張した場合(価格弁償の抗弁)は金銭での解決になりますが、このような主張がなされない場合は、不動産が共有状態となり、遺留分減殺請求訴訟を提起しても最終解決とならず、その後共有物分割請求の訴訟などを検討する必要がありました。
2019年7月1日以降の相続に関しては、こうした点が改正され、遺留分減殺請求権を行使すると遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるという制度となりました。
【遺留分制度の改正の要点】(2019年7月1日以降の相続が対象) ※法務省ホームページより
⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。