弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】建物明渡請求について
建物明渡の交渉・訴訟はお任せ下さい
苦労して取得した不動産(一戸建て、マンション)を賃貸したのに、賃料を約束どおり払ってもらえない大家さんが少なくありません。特に、賃料収入を老後の大切な収入源にしていた方にとっては深刻な事態です。
大家さんの中には、賃借人の「そのうち払います」という言葉を信じて待っていても、一向に払われず、未払賃料の金額が非常に大きくなってから弁護士に相談に訪れる方もいます。ただ、経済力のある保証人がついていればまだいいのですが、そうでない場合、未払賃料の回収が困難になることも少なくありません。
賃料を約束どおり払ってもらえない場合には、なるべく早くご相談されることをお勧め致します。
【実力での解決(自力救済)は禁止されています】
賃借人(テナント側)が長期にわたって賃料を支払わない場合、賃貸人(大家さん側)としては一刻も早く物件の明渡しを受けて、きちんと賃料を支払ってくれる賃借人に物件を貸したいと思われるでしょう。別の賃借人と新たな賃貸借契約を締結するために、滞納賃借人に無断で物件の鍵を交換したり、物件内部の物品を搬出したりしたい気持ちになるかもしれません。
しかし、物件のオーナーである賃貸人といえども、賃借人に無断で実力をもって物件の明け渡しを実現することは法律で認められていません。自らの実力で権利の実現や回復を図ることを自力救済といいますが、所有する物件の実力による明渡しの実現も自力救済に該当します。自力救済は、一部の例外を除いて違法な行為となってしまいます。
賃料を滞納したり、契約に違反する使い方をしていたり、物件周辺の住民とトラブルになっていたりしている賃借人に対して任意での明け渡しが実現できない場合、裁判手続きによる明け渡しをすることになります。

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建物明渡の解決の流れ
賃料未払いの期間が3ヶ月以上になると、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたものとして、賃借人に対して訴訟を提起すれば、明渡しを命じる判決が出ることが通常です。
ご相談にお見えになる方の中には1年以上滞納でお困りの大家さんも珍しくありませんが、長くなればなるほど、損失が大きくなりますので、滞納期間が2~3ヶ月になれば、一度、ご相談にお見えになることをお勧め致します。
お話合いで退去してもらうことが難しければ、賃借人に建物明渡訴訟を提起することになります。建物明渡を命じる判決を得ても、賃借人が明渡に応じない場合は、強制執行の手続きを経て、明渡してもらうことになります。
建物明渡の弁護士費用
弁護士法人TKY法律事務所横浜オフィスでは、お客様のご負担をなるべく軽くするように、費用を定めております。
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