大家さんの中には、賃借人の「そのうち払います」という言葉を信じて待っていても、一向に払われず、未払賃料の金額が非常に大きくなってから弁護士に相談に訪れる方もいます。ただ、経済力のある保証人がついていればまだいいのですが、そうでない場合、未払賃料の回収が困難になることも少なくありません。
賃料を約束どおり払ってもらえない場合には、なるべく早くご相談されることをお勧め致します。
賃料未払いの期間が3ヶ月以上になると、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたものとして、賃借人に対して訴訟を提起すれば、明渡しを命じる判決が出ることが通常です。
ご相談にお見えになる方の中には1年以上滞納でお困りの大家さんも珍しくありませんが、長くなればなるほど、損失が大きくなりますので、滞納期間が2~3ヶ月になれば、一度、ご相談にお見えになることをお勧め致します。
お話合いで退去してもらうことが難しければ、賃借人に建物明渡訴訟を提起することになります。建物明渡を命じる判決を得ても、賃借人が明渡に応じない場合は、強制執行の手続きを経て、明渡してもらうことになります。