相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを意味します。
被相続人が負債を多く抱えていた場合に、相続放棄をしなければ、相続人は、その負債を引き継がなければなりません。しかし、相続放棄をすれば、そうした負債などを引き継がないで済むことが出来ます。
相続放棄は、そういう意味で、非常に重要な手続です。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを意味します。
相続放棄で注意することは、期間制限があること、家庭裁判所に対して申述を行わなければならないことです。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。3ヶ月以内に何もしなければ、相続を承認したものとみなされます(単純承認)ので、注意が必要です。
また、相続放棄について、よくある誤解としては、何も相続をしないとの内容の遺産分割協議書にサインをすることが相続放棄であるというものです。これは、あくまでも、遺産分割協議であり、相続放棄ではありません。相続放棄は、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
被相続人が亡くなった事を知って3ヶ月が経過した後に、被相続人に多額の借金があることを初めて知るというケースは珍しくありません。そのような場合、上記の条文によると、相続放棄は出来ないはずです。しかし、裁判所は、このような場合に、いわば救済的に、相続放棄の申述を受理することがあります。
3ヶ月経過後の相続放棄も認められる場合がありますので、諦めずに、すぐに弁護士にご相談下さい。