保釈請求のことなら

起訴後は、保釈請求が出来ます



検察官に起訴(公判請求)されると、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場になります。

被告人は、裁判所に保釈請求することが出来ます。しかし、保釈請求をすれば、無条件に認められるわけではなく、認められる場合と認められない場合があります。

保釈の請求権者

保釈は、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が、請求することができます(刑事訴訟法第88条1項)。

保釈についての法律上の建前と現実

権利保釈(必要的保釈)

法律上は、原則として、保釈請求があった場合は、許可しなければならないとされています。

刑事訴訟法第89条
保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。
 1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
 3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。

裁判所の保釈の運用

しかしながら、日本の裁判所の運用は、刑事訴訟法の理念とは真逆と言わざるを得ません。

ほとんどのケースで、刑事訴訟法89条の4号又は5号に該当するとして、保釈を却下するのが非常に多いのが現実です。特に、被告人が公訴事実を争うことが予想される事案では、保釈がほとんど許可されない運用となっています。


刑事弁護は、早い時期から行うことがとても重要です。
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保釈についてご相談下さい

保釈については、上記のとおり、認められないケースが多いのが現状です。

しかし、それでも、保釈について、最初から諦める必要はありません。少しずつではありますが、裁判所の運用も改善され、保釈の認容率も徐々に上がってきております。保釈を希望される場合は、最初から諦めることなく、まずは、弁護士にご相談下さい。
【保釈率の上昇】
保釈率については、年々上昇を続けており、令和2年の地方裁判所の保釈率が31%となっています。これは、平成20年頃の保釈率の約2倍に相当します。これは、弁護士の保釈請求に対する地道な努力と、裁判官の身柄拘束の重大性に対する意識の変化によるものといえます。

(犯罪白書より)

保釈申請書の作成と家族等の身柄引受書

保釈申請をする際には、保釈請求書を作成し、保釈の必要性・相当性について、主張をまとめます。
また、家族などからの身柄引受書を準備します。

裁判官との面接

保釈申請を行った後、検察官がそれに対して意見を述べます。多くの場合、「不相当」という意見がなされますが、その意見を出されるのに、2日かかることもあります。その後、裁判官と協議し、保釈請求が認められるべきかどうか、認められるとすれば保釈保証金をいくらにするか等について、意見を交わします。

保釈保証金

裁判官が保釈を許可する場合、保釈保証金を準備する必要があります。一つの目安としては、150万円から200万円です。

この保釈保証金は、刑事裁判が終了すると原則として全額が戻ってきますが、罪証隠滅や逃亡が行われた場合には、全部又は一部が没収されることになります。

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