自己破産をすると車を失いますか?

自己破産をしても、車を失わない場合があります

自己破産をすると、目ぼしい財産は失うのが原則です。しかし、全ての財産を失うわけではありません。

車がないと生活上不便という方も多くいらっしゃいますので、そのような方にとっては、破産をする事で、車を失ってしまわないかどうかが重要な関心事になると思います。

横浜地方裁判所の運用では、破産者が自動車を所有している場合でも、処分見込額が20万円以下の場合には、換価の対象となりませんので、引き続き、車を保有することが出来ます。

処分見込額が20万円以下かどうかは、自動車査定書を業者から取得し、裁判所に提出することになります。

なお、横浜地方裁判所では、輸入車等の高級車の場合を除き、減価償却期間(普通自動車6年、軽自動車・商用車4年)を経過している場合は、原則として、無価値と扱われ、処分見込額を0円とみなす扱いとなっております。

従って、このような場合には、破産をしても、自動車を保有し続けられますので、自動車の事が気がかりで、自己破産に足踏みをしている方にとって参考になればと思います。



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横浜地裁における換価の基準

横浜地裁における個人事件の場合には、以下の財産については、原則として、破産手続における換価の対象とはなりません

差押禁止財産(破産法34条3項2号)

・民事執行法上の差押禁止動産(民事執行法131条)

 生活に欠くことのできない家財道具等

・民事執行法上の差押禁止債権(民事執行法152条)

 退職金債権の4分の3(現実に退職していない場合は、8分の7相当額)等

・特別法上の差押禁止債権

 生活保護受給権(生活保護法58条)

 各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金法41条、確定給付企業年金法34条、確定拠出年金法32条)

 小規模企業共済受給権(小規模企業共済法15条)、中小企業退職金共済受給権(中小企業退職金共済法20条)

 平成3年3月31日以前に効力が生じていた簡易保険契約の保険金又は還付金(平成2年法改正前の簡易生命保険法50条)

定型的に破産法34条4項の自由財産拡張の裁判があったものとして扱う財産

・破産手続開始決定時残高が20万円以下の預貯金

・破産手続開始決定時見込額が20万円以下のの保険契約解約返戻金

・処分見込価格が破産手続開始決定時20万円以下の自動車

・居住中家屋の敷金債権

・電話加入権

・支払見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権

・支払見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
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弁護士と司法書士の違い

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。弁護士であれば、140万円を超える過払い金の返還請求も可能ですし、自己破産を司法書士に頼んだ場合、司法書士には代理権がないため、破産管財人の選任が必要となる可能性が高くなり、多額の費用が必要となる場合があります。個人再生を司法書士に頼んだ場合も、個人再生委員の選任が必要となり、やはり、多額の費用が必要となる場合があります。

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