法人破産、代表者の破産の管轄裁判所について

法人(会社)の破産と代表者の破産申立て

会社(法人)の破産を申し立てる場合に、会社の代表者の破産も同時に申し立てる事がよくあります。


会社の破産の申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。法人代表者の破産申立ては代表者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。


会社の本店所在地を管轄する裁判所と代表者の住所地を管轄する裁判所が違う場合、法人破産と代表者の破産の同時申立ての場合は、どちらの裁判所にでも申し立てる事が出来ます。


例えば、会社の本店所在地は大阪市であり、代表者が現在横浜市に在住のケースにおいて、会社と代表者の破産を同時に申し立てる場合、横浜地方裁判所にも大阪地方裁判所のどちらにも申し立てる事が出来ます。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。

破産法5条

第五条 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

法人破産についてもお任せ下さい

TKY法律事務所の各弁護士は、法人破産・代表者破産についても、豊富な経験を有しております。


法人破産・代表者破産についてのご相談も、何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

債務整理の方法
債務整理は弁護士にお任せ下さい(弁護士と司法書士の違いは) 
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
TKY法律事務所

取扱分野のご紹介

借金問題
相続
交通事故
離婚問題
刑事弁護
【その他取扱分野】
・民事事件
詳しくはこちら

法律相談のご案内

法律相談予約はこちら

那覇オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)のホームページはこちらをご覧下さい。
Powered by Flips
編 集