古い抵当権の抹消の事なら

過去に設定されたままの抵当権登記の抹消

不動産を相続などにより取得した際、登記簿を確認してみると、過去の抵当権登記が設定されたままになっていることがあります。抵当権者が法人の場合、長い年月が経過するうちに、解散等によって法人格が消滅していることがあります。この場合、抵当権者は既に存在していないので、抵当権が実行されて不動産が競売にかけられてしまうおそれは、基本的にはありません。


ですが、登記簿に抵当権登記が設定されたままだと、将来この不動産を売却等する際に買主が難色を示し、売却等がうまくいかなくなるおそれがあります。そこで、早期に抵当権登記の抹消をしておいた方がよいものの、抵当権登記の抹消をするためには、原則として登記権利者及び登記義務者が共同申請する必要があります。しかし、本件のような場合、登記権利者である法人は既に消滅しているので、共同申請することができません

抵当権抹消登記請求訴訟

放置抵当権の抹消の訴訟の事なら

上記の場合、上記法人の住所地又は抵当権の設定されている物件の所在地を管轄する裁判所に対し、上記会社を被告とする抵当権抹消登記請求訴訟を提起します。その上で、勝訴判決を得ることができれば、抵当権登記の抹消を単独申請することが可能です。もっとも、上記法人は消滅済みであり、訴訟に応じることができないため、特別代理人の選任申立てをした上で、特別代理人が上記法人に代わって訴訟に応じることになります。

特別代理人には、横浜地方裁判所の場合、候補者の登録を行っている神奈川県弁護士会所属の弁護士が選任されるのが通常です。特別代理人の報酬は、原告(申立人)が支払う必要があります。報酬の金額は、5~10万円程度になるのが通常です。当事務所で扱ったケースでは5万5000円を納付したものがあります。

特別代理人が選任された後、訴訟を追行します。特別代理人は、その職務を行うに際して善管注意義務を負うので、請求の認諾(注:原告の請求に理由があることを認める、被告の裁判所に対する意思表示のことです。)をするようなことはありません。そのため、抵当権設定登記の抹消に必要な事実について、原告側からきちんと主張及び立証をする必要があります。

主張及び立証をする必要のある事実は、ケースバイケースです。抵当権又は根抵当権のいずれなのか、抵当権設定者や債務者はだれなのか、いつ設定されたのか、様々なケースに応じて、主張及び立証すべき事実を検討することになります。

抵当権設定登記の抹消に必要な事実について、十分に主張及び立証を行い、ほかに特段の事情がなければ、原告(申立人)の勝訴判決がなされます。
その後、裁判所から判決書が送られてきますので、これを用いて、法務局にて抵当権登記の抹消手続を単独申請することで、登記の抹消が可能となります

当事務所では、こうした抵当権抹消登記訴訟も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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