弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】債務整理の「セカンドオピニオン」なら
無理な任意整理を勧められていませんか
東京など大都市の弁護士や司法書士が、大々的に債務整理の広告などを行っております。そうした広告を見て弁護士や司法書士に相談した方、依頼した方からの相談も多数受けてきました。
残念ながら、そうした弁護士、司法書士の中には、高額な報酬を請求するケース、自己破産・個人再生が適切なところ無理に任意整理を勧めるケース、ほとんど事務員としか話せないケース、弁護士・司法書士と会った事がないケースが散見されます。
遠方の弁護士や司法書士に債務整理を依頼するケースには、このような問題が散見されるのが現状です。
こうした弁護士や司法書士に相談したが不安な方や、既に依頼をしているが楽になっていない方は、一度、ご相談される事をお勧めします。
借金問題は、解決出来ます。まずは、お気軽にご相談下さい。
ご相談は、何度でも無料です。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
セカンドオピニオンをお求め下さい
現在、依頼をしている法律事務所(弁護士)、司法書士に不安がある方、以下のいずれかに当てはまる方は、一度、別の弁護士にセカンドオピニオンを求められる事をお勧めします。
♦直接弁護士に会った事がない
借金問題の解決のためには、借金を負った経緯、現在の収入状況、資産状況などを把握した上、最善の方法を見つける必要があります。
そのためには、相談者の状況を弁護士が十分理解する必要がありますが、お会いして相談に乗るというのが非常に大切になってきます。コミュニケーションの仕方としては、電話やメールといった手段もありますが、実際に会って話をするというのが一番です。
日本弁護士連合会のルールでは、弁護士は、原則として、面談により事情を聴取せずに、債務整理の依頼を受けてはいけません。最近ではオンライン相談を実施している事務所も多いですが、これも「面談」には該当しないとされています。
遠方の弁護士には、このルールに違反し、電話やオンライン相談だけで債務整理の依頼を受けている例が見られますので、ご注意下さい。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」
♦任意整理を無理に勧められた
借金の整理の方法には、主に、自己破産、個人再生、任意整理というものがありますが、その3つの中では、任意整理は、返済総額が最も多くなるのが通常です。
もちろん、債務総額、収入、財産状況を考慮して任意整理が適切というケースも多数あります。また、依頼者の強い希望により任意整理を行うケースもあります。
しかしながら、問題なのは、自己破産や個人再生が専門家から見れば適切であるにもかかわらず、任意整理を強く勧める弁護士、司法書士、あるいは弁護士、司法書士が対応せず、こうした場面でも事務員しか出てこない事務所があるのも現実です。
十分納得しないで任意整理を行っている方は、一度、セカンドオピニオンを求められるといいかと思います。
♦支払代行を行っている事務所に依頼をしている
支払代行とは、依頼している弁護士・司法書士が返済を代行する事を言います。
任意整理の場合は、各債権者と和解が成立した後、和解書に沿って返済が必要ですが、弁護士事務所・司法書士事務所に支払を行い、こうした事務所が各債権者に返済を代行します。
一見、親切で、支払いが楽なように見えますが、1社あたり1回あたり1000円程度の手数料が事務所に支払われる仕組みになっていることが多いです。5年分割の60回払いで債権者と和解をすると支払代行の手数料だけで上記の場合だと1社あたり6万円になります。
任意整理の弁護士報酬が4万円の事務所が多いですが、その計算だと、実に1社あたり10万円になります。さらに、減額報酬(減額分の10%)を必要とする事務所だと、1社あたりの弁護士報酬はかなり大きくなります。
支払代行を行う法律事務所、司法書士事務所は、このような仕組みで、高額な報酬となっているケースが散見されます。
こうした事務所に任意整理を依頼した場合、任意整理を行っても、あまり楽になっていないケースや、むしろきつくなっているケースさえ見受けられます。