弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】相続手続代行サービス
相続手続の流れ・相続手続代行サービス
相続人間で、遺産の分け方に争いがなくても、相続の手続は煩雑です。当事務所では、これらの手続の代行を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
一般的に、相続の手続は、以下のとおりです。
①被相続人の遺産として何があるかがはっきりしない場合には、金融機関への照会等を行う遺産調査
②相続人が誰かを確定するための戸籍謄本取り寄せによる相続人調査(詳しくはこちら)
③遺産を相続人間でどのように分けるかを定める遺産分割協議書の作成(これは、遺産である預金を下ろしたり、不動産の所有権移転登記手続きをするために必要になります。)
④遺産分割協議書に基づく遺産分け:具体的には金融機関に赴き、預貯金の解約手続、司法書士に依頼して不動産の所有権移転登記手続等が必要になります。
これらの相続手続きは、日常仕事等に多忙な方にとって、ご自身で行う負担は大きいと思います。そのような方には、当事務所の相続手続き代行サービスをご利用いただきたいと思います。
相続手続の代行は、TKY法律事務所にお任せ下さい。
費用の見積もりもお出し出来ますので、無料法律相談(1時間)をご利用頂き、担当弁護士にお申し付け下さい。
相続手続代行サービスの弁護士費用
①遺産調査 10万円(税別)
②相続人調査 5万円(税別)
③遺産分割協議書の作成 10万円(税別)
④遺産分割の実行手続き 10万円(税別)
⑤遺言執行 10万円(税別)
⑥相続放棄 5万円(税別)
⑦検認の申立て 10万円(税別)
※弁護士費用は、事案の内容により、増減することがあります。
※見積りをお出しすることもできますので、無料法律相談の際に、担当弁護士にお申し付け下さい。