労働事件について

まずはご相談下さい

世の中には、残念ながら、労働基準法を無視した会社が多数存在します。日本は、良くも悪くも訴訟社会ではなかったため、法律を無視した労務管理をしても、労働者からそう簡単に訴えられないと考える経営者が多いために、そういう現状はなかなか是正されません。

 

そうした会社で働き、不当な労働環境や不当な扱いを受けている方は、泣き寝入りせず、まずは、ご相談下さい。不当解雇、残業代請求など、まずはご相談にお見えになることで、解決への糸口が見つかることがあります。

不当解雇

勤務先から解雇を言い渡されたら、まずは落ち着いて、解雇の理由を確認しましょう。そして、解雇を言い渡されたら、了解したと受け取られる言動やそうした内容の書面にサインをしないことが大切です。


日本では、労働者は、法律上、厚く保護されていて、解雇には、それ相応の理由が必要です。解雇の内容に納得がいかない場合は、なるべく早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

労働者は、法律で、手厚く保護されています。

泣き寝入りせず、まずはご相談下さい。

普通解雇

解雇をするには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。


解雇の合理的な理由としては、①労働者が労務を提供できなくなった場合、②労働能力や適格性が欠けている場合、③義務違反、規律違反があった場合等が挙げられます。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、懲戒処分としてなされる解雇のことをいいますが、懲戒権は、就業規則に懲戒事由及び手段を明定して初めて行使することができます。

懲戒事由としては、①重要な経歴詐称、②職務懈怠、③業務命令違背、④業務妨害、⑤職場規律違反、⑥私生活の非行などがあります。

整理解雇

整理解雇とは、経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇のことです。

ほとんどの裁判例は、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手段の相当性の4要素を考慮しながら整理解雇の有効性を判断しています。

弁護士費用

労働事件については、民事事件の報酬規定により、着手金・報酬金を頂いております。

詳しくは、こちらをご覧下さい。
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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なお、相続・交通事故に関するご相談は初回1時間以内を無料とし、借金に関するご相談は、初回無料(時間制限はありません)としております。

 

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