海外の預貯金の相続・成年被後見人名義の預貯金口座の管理



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海外の預貯金の相続・成年被後見人名義の預貯金口座の管理

国際化社会となり、海外に預貯金口座を持つことも珍しくなくなりました。海外に住んでいる際に生活に必要だからというだけでなく、日本にいながら投資目的のために外国に口座を持つこともあります。

しかし、海外に預貯金を残したまま、亡くなった場合の相続手続は、容易なものではありません。日本の金融機関の預貯金を相続する場合は、戸籍謄本等の書類を揃えて、相続関係を証明した上で、相続人による遺産分割協議書等を用意して、相続手続を行います。しかし、海外の預貯金の場合はそう簡単なものではなく、そうした書類を用意したとしても、相続関係を金融機関が認めてくれないことが多く、その国の裁判所の手続を利用することが必要な場合もあります。いずれにしても、日本国内における相続手続のイメージとは全く異なり、一般の方が自力で相続手続を行うのは難しく、日本人弁護士と現地の弁護士の両方を代理人に付けて、相続手続をするのが一般的です。

同じ問題は、海外における金融機関の口座名義人が認知症等を患い、成年被後見人となる場合にも生じます。日本の家庭裁判所で成年後見人に選任されたとしても、その国の金融機関は、日本の家庭裁判所の決定に拘束されないため、海外の金融機関はそれだけで払い戻しに応じてくれるわけではありません。

当事務所では、アメリカ、香港、シンガポール、オーストラリア等の預貯金の相続等、こうした問題についての経験も豊富です。海外における預貯金の相続等に関しても、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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