横浜の過払いの弁護士/法律事務所(プロミス)

プロミスへの過払金返還請求はお任せ下さい

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社と長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。


当事務所は、プロミスに対する過払金返還請求も多数手がけてきました。プロミスは、現時点において、十分な資金力があり、過払い金の元本全額だけでなく、5%の利息を含めて、ほぼ満額を回収できます。


当事務所のプロミスに対する過払金返還請求は、訴訟を提起した後、判決を取得するか、プロミス側から、過払い金の元本及び利息の大部分の支払いの提示を受けて和解することにより、回収することを基本方針としております。



過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。


過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。


平成22年(2010年)6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。それ以前は、大手の消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法(元本額により違いますが、年利15~20%)を超える貸付を行っている例が多々見られました。こうした期間に高利率で借入をしていた方は過払いとなっている可能性があります。

プロミスの会社概要

会社名SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
本社所在地東京都中央区銀座四丁目12番15号
電話番号(03)3543-7100(代)
親会社株式会社三井住友フィナンシャルグループ
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
TKY法律事務所

取扱分野のご紹介

借金問題
相続
交通事故
離婚問題
刑事弁護
【その他取扱分野】
・民事事件
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サラ金業者

アイフル・アコム・プロミス・CFJ・レイク・エイワ・ライフカード・三菱UFJニコス等の業者から、18%を超える高金利で借り入れをされていた方は、利息を取り戻せる可能性があります。

こんな弁護士に注意

過払金返還請求の処理の方法は、弁護士によって、大きく異なります。中には、訴訟もせずに、安易に、低額で和解をする弁護士も多数います。5%の利息を付けずに計算する弁護士もいます。弁護士にとって、そのように、処理することが楽だからです。ひどい事務所では、サラ金業者と、和解をする条件について協定を結んでいる事務所さえあります。依頼者本位の弁護士か、よく見極める必要があります。
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