Googleの口コミ削除

GOOGLEにネガティブな口コミを書かれたら

GOOGLEは、企業やお店等の情報も提供する便利なサービスです。

そして、GOOGLEには、利用者がそれらの「口コミ」を投稿することが出来る機能があります。いい情報、悪い情報を問わず、それは後の利用者にとって有益な情報となります。

しかし、企業やお店等の運営者からすれば、事実が書き込まれればいいものの、事実と違ったネガティブ情報を書き込まれてしまうと、経営にも悪影響を与えかねない危険が生じることとなります。


GOOGLEにおける事実無根のネガティブな口コミに関するご相談を扱っております。
初回法律相談は無料(30分以内)ですので、ご相談下さい。

GOOGLE社への削除依頼

GOOGLEでは、どんな口コミでも許容しているわけではなく、問題があると判断すれば、削除の要請に応じます。ちなみに、GOOGLEにおいて、禁止及び制限されているコンテンツについては、以下のとおり、分類されます。

GOOGLEのポリシーは、こちら

スパムと虚偽のコンテンツ
関連性のないコンテンツ
制限されているコンテンツ
違法なコンテンツ
テロリストのコンテンツ
露骨な性的表現を含むコンテンツ
不適切なコンテンツ
危険なコンテンツおよび中傷的なコンテンツ
なりすまし
利害に関する問題

事実無根のネガティブな口コミがなされたら、まずは、GOOGLE社への削除依頼を考えるといいでしょう。

日本の裁判所における仮処分(投稿記事削除仮処分申立事件)

GOOGLE社が削除依頼に応じない場合は

GOOGLE社に、削除依頼を行い、応じてもらえればいいのですが、問題がある投稿かどうかを判断するのは、GOOGLE社であるため、応じてもらえない場合があります。

その場合に、他の方法を考える事になりますが、日本の裁判所に仮処分(投稿記事削除仮処分命令)を申し立てる事も考えられます。

米国GOOGLE社の登記簿謄本取得

GOOGLEは、米国GOOGLE社が運営していますので、米国のGOOGLE LLCを相手として、仮処分の申立てをすることになります。

まずは、GOOGLE LLCの登記簿謄本(Statement of Information)を取得する必要があります。これが、最初の関門となります。経験がなければ、これを取得することは難しいと思われます。その上で、日本語訳を作成することも必要となります。

投稿記事削除仮処分命令申立

日本の裁判所が管轄を有するかどうかの上申書とともに、投稿記事削除仮処分命令申立を行います。GOOGLEは米国GOOGLE社が運営するといっても、日本においても事業を行っていますから、裁判所は管轄を認めてくれるのが通常です。

申立ての段階では、GOOGLE側に代理人弁護士が付いていないのが通常であるため、申立書、添付書類全ての英訳も必要となります。また、裁判所からの日本語での呼出状についても英訳が必要となります。

この仮処分では、債務者の主張についても検討した上で、裁判所は判断を下します。つまり、債務者も仮処分の手続に参加する債務者審尋手続が採られます。事実無根の書き込みによって名誉が棄損されている事等が疎明出来れば、削除命令が出してもらえる可能性があります。

なお、裁判所が仮処分を発令する際に、担保金を納める必要があります。30万円~50万円程度の担保金を命じられる事が多いと思われます。

裁判所が投稿記事削除を命じた後、米国GOOGLE社がそれに応じて、口コミを削除すれば、その後、仮処分の申立てを取下げ、担保金を返還してもらいます。
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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