弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】不貞の慰謝料を請求されたら
まずはすぐにご相談を

インターネットやSNSの普及に伴い、インターネット上での出会いが不貞に発展するケースが増えていると思われます。
夫がいる女性と性的関係を持ってしまった、又は、妻がいる男性と交際に至ってしまったところ、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたというケースは少なくなりません。場合によっては、弁護士から慰謝料の請求書が届いたというケースも少なくありません。
そうした場合は、すぐに、弁護士にご相談されることをおススメします。
不貞の慰謝料の相場、妥当な慰謝料額
不貞に基づく慰謝料の金額には、決まりがあるわけでは無く、ケースバイケースです。
慰謝料の金額を決める要素は、不貞の頻度、どちらが不貞関係を主導したか、不貞の期間、不倫相手の年収や地位、不貞前に婚姻関係が破綻していたか、不貞によって婚姻関係が破綻したか、不貞後の言動(不貞を認めない等虚偽の発言をしたか等)等、ここには書ききれませんが、その他の事情を総合的に勘案して判断することになります。
これらの慰謝料の金額を左右する要素の有無を主張し、慰謝料金額を争うこともあります。自身の保有資産からして支払えないような金額を請求された場合は、そもそも支払いが困難ですから、そのような場合には分割弁済を求めるような交渉をすることもあります。
交際相手が既婚者だと知らなかった場合は
慰謝料を請求されたケースの中でも、相手が既婚者であることを黙っていた場合には既婚者とは知らずに相手の方と関係を持ってしまったという場合もあります。
そのような場合には、慰謝料請求を争うことができます。民事訴訟に発展した場合は、既婚者であることを知っていた(故意)又は知り得る状況(過失)にあったということについて、慰謝料を請求する側(原告)が立証する必要がありますが、相手の配偶者から慰謝料を突然請求された方は、その相手と出会った状況や会う頻度、会話内容、その他の事情を証拠に基づいて主張し、それらを総合的に考慮して、相手が既婚者であると知らず又は知り得る状況ではなかったと反論する方法があります。