横浜の成年後見制度の弁護士/法律事務所

成年後見制度とは

成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が十分でない場合(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

 

例えば、本人に預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うため、本人を援助する人が必要になってきます。 

 

このように、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び(この裁判を「審判」といいます。)、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度の分類

成年後見人制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。

 

判断能力が全くない場合 → 後見

判断能力が特に不十分な場合 → 保佐

判断能力が不十分な場合 → 補助

 

後見/保佐/補助の違い

「後見」とは何か

後見とは本人の判断能力が全くない場合になされるものであり、後見開始の審判とともに、本人(「被後見人」といいます。)を援助する人として後見人が選任されます。
 
後見人は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わってしたり (代理権)、取り消したりすることができます(取消権)。後見人は、本人の財産をきちんと管理し、本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。
 
このように、後見人は、申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取り、預金引出し、遺産分割協議書等)だけをすれば良いものではなく、本人のために活動する義務を 広く負います。これは通常の場合、本人の病状が回復するか、亡くなるまで続きます。
 
後見が開始すると、本人は、自治体によっては印鑑登録を抹消されます。さらに、医師、税理士などの資格や会社役員の地位も失います。

「保佐」とは何か

保佐とは、本人の判断能力が、著しく不十分な場合になされるものであり、保佐開始の審判とともに、本人(「被保佐人」といいます。)を援助する人として保佐人が選任されます。

 

保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等)を、単独で行うことができなくなります(保佐人の同意が必要となる。)※保佐人の同意を得ずにした行為は、保佐人や本人によって取り消すことができます。

このように、保佐人は、本人の利益を害するものではないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり(同意権)、本人が既にしてしまったことを取り消す(取消)ことを通して本人を援助していきます。

 

また、保佐人は、特定の事項について本人に代わって契約を結ぶ等の行為(代理権)をすることもできます。保佐人の権限として代理権を付け加えたい場合は、保佐開始の申立ての他に、別途、「代理権付与の申立て」が必要です。また、保佐人に代理権を付与する場合には、本人の同意が必要です。

 

保佐が開始すると、本人は医師、税理士等の資格や会社役員の地位を失います。

「補助」とは何か

補助とは、本人の判断能力が不十分な場合になされるものであり、補助開始の審判とともに、本人(「被補助人」といいます。)を援助する人として補助人が選任されます。補助人は、本人が望む一定の事項について、保佐人と同様の活動(同意、取消し、代理)をすることで、本人を援助してきます。

 

補助開始の審判を申し立てる場合は、必ず、その申立てと一緒に、同意権や代理権の範囲を定める申立て(「同意権付与の申立て」「代理権付与の申立て」)をしなければなりません。

 

また、補助開始の審判をし、補助人に同意権又は代理権を付与するためには、本人の同意が必要です。

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