弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】弁護士費用特約(交通事故)
弁護士費用特約をご存じですか
交通事故に遭った場合、ご加入の自動車保険などに弁護士費用特約がついていないか、ご確認されることをおすすすします。
弁護士費用特約は、通常、法律相談料10万円まで、弁護士に委任をした場合の弁護士費用300円までが支払われます。
重大事故を除き、弁護士費用が300万円を超えることは通常ありませんので、通常は、ご加入者の負担なく、弁護士に依頼することが出来ます。
TKY法律事務所においても、弁護士費用特約を利用して、交通事故の法律相談、委任をされる方が多数いらっしゃいますので、ご検討下さい。
法律相談費用 | 10万円まで |
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弁護士費用 | 300万円まで |
交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
弁護士費用特約は、正当な補償をご負担なく受けられるために、役立ちます。
弁護士費用特約を利用できる方は
交通事故の被害者に遭われた方が弁護士費用特約に入っている場合だけでなく、ご家族が弁護士費用特約に入っている場合に、それを利用できる場合があります。
一般的に、弁護士費用特約を利用できる方は以下のとおりです。
①記名被保険者ご本人
②①の配偶者
③①または②の同居の親族
④①または②の別居の未婚の子
⑤①から④以外の方で、被保険自動車(ご契約のお車)の搭乗中の方
⑥①から④以外の方で、被保険自動車の所有者
弁護士費用を利用しても保険料は変わりません
弁護士費用特約を利用しても、一般的に、等級が変わったり、保険料が増えたりすることはありませんので、ご安心して、保険を利用できます。
また、弁護士費用特約をご利用された場合、当事務所から、ご加入の保険会社に直接、法律相談費用や弁護士費用を請求致しますので、ご安心下さい。
資料集
・入通院慰謝料に関する表
傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。
交通事故に関するQ&A
交通事故について、よくある質問に、Q&Aの形で答えたものです。こちらのページをご覧下さい。