交通事故に関するQ&A

Q むち打ち症について、後遺症認定を受ける場合、12級と14級が多いと聞きますが、その違いは何ですか。

A むち打ち症になって、後遺症認定をうける場合、後遺障害等級表12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」か、後遺障害等級表14級10号の「局部に神経症状を残すもの」のどちらかになります。
 この違いは、「頑固な」という文言があるかないかというものですが、それでは、どういった場合に、「頑固な」と言えるのでしょうか。
 この点、14級10号は、「医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものが、これに該当する」とされ、12級13号は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとされています。但し、患者の多彩な「愁訴」を裏付けるという形で他覚所見が必要とされているにとどまり、必ずしも客観的な病態が明らかにされてる必要があるわけではありません。
Q 休業損害とは、何ですか。

A 休業損害とは、交通事故による負傷の治療のため、就労ができない場合に、その間収入を得ることができなかったことによる損害のことです。休業損害は、傷害が治癒するか、または、症状固定となるまで、被害者に生じた収入の減少に対して、認められます。症状固定後の収入の減少については、後遺障害による遺失利益として、別に扱われます。
Q 主婦でも休業損害を支払ってもらえますか?

A 現在では、次のような考え方に基づいて、家事従事者についても休業損害が認められています。
 すなわち、家事従事者の行う家事労働は経済的評価が可能なので、家事従事者が事故のため家事に従事できなくなった場合は財産的損害を被ったものと考え、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として休業損害が認められるのです(最判昭50・7・8交民8・4・905)。
 一般的には、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を基礎として算出されます。

Q 主婦が休業損害を請求する場合、どのくらいの割合の休業損害が請求できるのですか?

 

A 家事従業者が事故で入院した場合は、全く家事ができなくなる訳ですから、その入院日数分について100%の休業損害を請求することができます。しかし、通院期間中は、その傷害の重さや負傷した部位、治癒の状況に鑑みて、現実に家事に従事できなくなっている程度、すなわち労働能力の喪失割合に応じて休業損害を算定することになります。

Q 入通院慰謝料は1日4200円で計算するのですか?

 

A 自賠責保険からは1日4200円で計算した慰謝料が支払われます(※)が、加害者側の任意保険に対して、それよりも多く慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料に関する表に従って支払いを請求することができます。


※ 日数については、総治療日数と「実通院日数×2」の少ない方となります。

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