横浜の個人再生の弁護士・法律事務所なら

個人再生とは

個人再生とは、裁判所における手続により、債務の大部分を免除してもらう手続きです。自己破産をすることが不都合な場合に利用を検討します。

自己破産をすることが不都合な場合としては、住宅等の資産を失いたくない場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合などがあります。

TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても、豊富な経験を有しております。

弁護士費用についても、低額に設定しているだけでなく、一括でのお支払いが困難な場合は、分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


借金の問題は解決出来ます。親身になって相談に乗りますので、まずは、お気軽にご相談下さい。

個人再生の2つの種類

小規模個人再生手続

主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
 ・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
 ・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。
 ・収入が給料などで,その金額が安定していること

通常は小規模個人再生手続を利用します

小規模個人再生手続の場合は、再生債務者が提出した再生計画案について債権者の過半数(金額及び頭数の双方)が反対してないことが必要とされます。

これに対して、給与所得者再生手続の場合は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、債権者の意向には左右されません

ただ、最近では、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどありませんので、小規模個人再生手続を利用するのが通常です。

仮に、過半数の債権者の反対が見込まれる場合には、給与所得者再生手続の利用を検討します。
【司法統計2021/新受件数】
 以下の通り、ほとんどは小規模個人再生の申立てとなっております。
・小規模個人再生   10509件
・給与所得者等再生         740件

個人再生申立書

個人再生の申立書類は、弁護士とともに、用意しますので、あまり気にされる必要はありませんが、横浜地方裁判所における申立書式を、参考までに、ご紹介致します。

個人再生における最低弁済額

債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。

小規模個人再生の場合

およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

給与所得者等再生の場合

上記の小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。

具体例①

借金が250万円、財産が0円の場合

100万円を3~5年で返済し、残り150万円の借金は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたり2万7777円を支払うことになり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたり1万6666円を支払うことになります。

具体例②

借金が700万円、財産が100万円の場合

700万円の5分の1にあたる140万円を3年~5年にかけて払い、残り600万円の借金は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は3万8888円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は2万3333円となります。

具体例③

借金が1700万円、財産が400万円の場合

借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。

住宅(マイホーム)を残すことが出来ます

サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。

住宅を失わずに,借金総額を大幅に減らすことが出来るのは,個人再生の一番大きなメリットです。

破産の場合は,免責によって,借金を0にすることが出来ますが、住宅や目ぼしい財産は失い,債権者の配当に充てられますので,この点は大きくことなります。

ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。

単身赴任中の方の住宅ローン特別条項付個人再生の申立て

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付の個人再生が認可されるためには、再生債務者が対象不動産を自宅として居住の用に供していければなりません。そうすると、単身赴任の方が申し立てた場合は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付の個人再生は認可されないのか、また、管轄は赴任先になってしまうのかということでお悩みになられる方もいらっしゃいます。

しかし、単身赴任の場合は、あくまでも一時的に赴任先で勤務しているに過ぎず、単身赴任が終了すれば、対象不動産に戻り生活をすることが予定されているといえます。そのような場合に個人再生が利用できないとなると、対象不動産で暮らすご家族の生活も不安ですし、大変不便です。

そこで、再生債務者の単身赴任は一時的なものであり対象不動産へ戻ってくることが想定されること、現在も再生債務者の子ら及び家族は対象不動産で生活をしていること、再生債務者も毎月対象不動産へ帰っていること、住民票は対象不動産の住所地に残っていること等を裁判所に説明した場合に、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付の個人再生申立てが横浜地裁で審理されたというケースもあります。
個人再生の弁護士費用はこちらをご覧ください。
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個人再生は弁護士へ

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。

横浜地裁の場合、個人再生を司法書士に頼んだ場合、個人再生委員の選任が必要となり、個人再生委員の費用(約20万円)が必要となりますが、弁護士に依頼した場合には、個人再生委員の選任は必要ではありませんので、負担が軽くなります。

詳細はこちらをご覧下さい。

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TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても豊富な経験を有しており、得意分野としてお役に立てるものと自負しております。
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