任意整理とは、借金の整理(債務整理)の方法の一つで、貸金業者と任意に交渉をし、返済方法を協議して、返済可能な条件で借金を整理することをいいます。
多くの場合、弁護士が間に入ることで、将来の利息を免除してもらい、現在の借金総額を3年~5年で返済することになります。将来の利息を免除してもらうことで、返済総額は大幅に減ります。これが任意整理の大きなメリットです。現在でも、サラ金業者などは20%近い利息で貸付を行っておりますので、今後の利息を免除してもらえば、経済的には随分と楽になります。
なお、古くから取引をされている方は、以前の取引では、25%以上の利息でお金を借りていることがあります。そのように、利息制限法に違反した高金利での貸付をされている場合は、任意整理を行うことで、借金総額を利息制限法に引き直して再計算しますので、借金総額自体が大きく減ることも珍しくありません。場合によっては、過払いの状態となっており、むしろ、払いすぎた利息(過払金)が返ってくることもあります。