交通事故の損害賠償金の提示がなされたら(慰謝料について)

免責証書にサインする前にご相談下さい

交通事故の被害に遭うと、事故の加害者側の保険会社がしばらく病院に治療費を払ってくれたり、最初は親切にしてもらえることが多いです。


ところが、数ヶ月経つと、一方的に治療が打ち切られる事も珍しくありません。治療が打ち切られた後、損害賠償金の提示がなされる事があります。後遺障害の認定を受ける場合には、その判断がなされた後に損害賠償金の提示がなされるのが通常です。

それとともに、免責証書にサインを求められますが、すぐにサインしない方がいいです。ほとんどのケースで、非常の低い提示がなされているからです。

一度、弁護士にご相談される事をおすすめします。


交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
交通事故に関する初回の御相談は1時間まで無料としておりますので、お気軽に御相談下さい。
※物損事故については、弁護士特約ある場合のみ相談をお受けしております。
※弁護士特約ある場合には初回相談より保険会社に相談料を請求させて頂きます。

傷害慰謝料の項目をチェックしましょう

損害賠償額の提示の書面には、保険会社によって書式は多少違いますが、「治療費」「通院費」「傷害慰謝料(又は「慰謝料」)」という項目があると思います。


チェックするポイントはいくつかありますが、まずは、ここをチェックしましょう。ここの金額が大抵低い金額になっています。

自賠責保険の慰謝料の基準

細かいルールがありますが、おおよそのイメージとして、通院日数×4300円(2020年3月1日以前の事故については4200円)×2というのが、自賠責の通院慰謝料です。

任意保険会社の慰謝料の提示は、これで算出した金額というのが結構あります。任意保険会社は被害者に支払った後、自賠責保険会社にこの金額を求償しますので、実は1円も負担していないという事になるのです。

この自賠責基準でなくとも、それに少し上乗せした金額を算出している程度のものしか提示していないのが実情です。

弁護士が赤本基準で請求

当事務所では、ご依頼を受けると赤本基準で請求します。

赤本基準は、別表I、別表IIとありますが、むち打ち症などの場合は別表二、それ以外の場合は別表一で算出します。通院期間や通院状況にもよりますが、自賠責基準と比較すると2倍、3倍になることは珍しくありません。

弁護士が付いてこの基準で請求すると、それ以前の提示よりは多い金額を保険会社が提示してくるのが通例です。ただ、保険会社は、この基準で算出した満額までは提示しない事が多いです。赤本基準の8割、9割といった金額を提示する事が多いです。これに対して、訴訟を提起する事を予告すると渋々10割(基準通り)の金額を支払うという事もよくあります。訴訟になると、この基準通りの金額を支払わなければならない可能性が高いこと、保険会社も弁護士を依頼しなければならず弁護士費用の出費が増えるからです。保険会社がどの程度粘るかは、会社によって多少傾向が異なります。

裁判になった場合は、裁判所は、多くの場合において、この赤本基準に従って慰謝料を算定します。

このように、交渉で終わる場合、裁判になる場合のいずれもあります。事案にもよりますが、弁護士費用がかかる事を考えても、弁護士に依頼した方が、被害者に支払われる損害賠償額が多くなることは珍しくありません。
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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弁護士費用特約

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、お気軽にお問いあわせ下さい。

弁護士費用特約に関する詳細はこちらをご覧下さい。

交通事故 - 資料集

入通院慰謝料に関する表
 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
 むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

交通事故に関するQ&A

交通事故について、よくある質問に、Q&Aの形で答えたものです。こちらのページをご覧下さい。
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