交通事故による後遺障害認定・不服申立て

交通事故による後遺障害(後遺症)

交通事故の被害に遭われた場合、まずは、治療により完全に治すことに力を注ぐことが重要であることは言うまでもありません。


しかし、残念ながら、これ以上治療をしても治らないと医者に診断された場合には、後遺障害(後遺症)の認定を受けることを考える必要があります。


後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構という公的機関により認定されますが、申請手続は、自賠責保険会社又は任意保険会社を通じて行うことになっております。



交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。

無料法律相談(1時間)を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

後遺障害(後遺症)認定は書面主義

後遺障害(後遺症)の認定は、医師の診断書やレントゲンなどによって行われます。認定機関である損害保険料率算出機構に呼びだされることもありませんし、担当者に口頭で説明することもできません。

つまり、提出する書類が非常になってくるのです。

まず、医師の診断書の書き方が非常に重要になってきますが、担当のお医者さんが、交通事故の後遺障害(後遺症)の認定に慣れているとは限りませんし、協力的であるとも限りません。そこで、担当のお医者さんへの働きかけも重要になってきます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらうときの注意点

前述のとおり、医師に後遺障害診断書を書いてもらう際には、効果的に働きかける必要があります。

後遺障害診断書は、交通事故による症状が固定してから作成するのが通常です。そして、症状固定の判断は、医療の専門家である医師が行います。ですが、場合によっては、自ら症状固定の判断をするのを避ける医師も散見されます。極端なケースでは、保険会社に催促されるままに症状固定の判断をする医師もいます。これでは、本当は症状が改善し続けているにもかかわらず、保険会社の意向で症状固定の判断をされ、途中で治療費の支払が打ち切られてしまうことになりかねません。
このような事態を避けるためには、医師に対し、まだ症状は改善し続けており固定していないこと、及び症状固定の判断は医師自ら行うものであることなどを、きちんと伝えるのが重要です。

また、後遺障害診断書の内容についても、損害保険料率算出機構によって適切な後遺障害の認定がなされるよう、効果的なものにしてもらう必要があります。例えば、後遺障害の認定が微妙なむち打ち症のときは、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの複数の有意な検査結果を、それぞれ矛盾の生じないように記載してもらうことが重要です。

後遺障害の認定は賠償額に大きく影響します

交通事故の後遺障害(後遺症)の認定をうけると、賠償額に大きく影響します。

 

それは、後遺障害(後遺症)による慰謝料だけでなく、後遺障害(後遺症)により労働能力が喪失したことにより将来の収入の減少(遺失利益)を請求できるからです。この点については、交通事故による補償の対象もご覧下さい。

そのため、保険会社の担当者には、「後遺障害(後遺症)の認定を受けたいのですが」と申し出ると、「おそらく認められないと思いますよ」と申請をさせないようにする人さえいますので、注意が必要です。

気になる症状があれば、念のため、後遺障害認定を受けましょう

保険会社の担当者から、「後遺障害の認定は無理だと思います」と言われても、気になる症状があれば、とりあえず、後遺障害の認定を受けてみましょう。


後遺障害診断書の書式(A3で印刷して下さい)を、お医者様に持参して、書いてもらい、保険会社の担当者に提出してみて下さい。可能であれば、出来るだけ、気になる症状をお医者様に詳しく書いてもらいましょう。

後遺障害の認定には不服申立てができます

損害保険料率算出機構の行う後遺障害認定作業に対し不服がある場合には、損害保険料率算出機構へ異議申立てができます。

 

従って、後遺障害の認定に対して納得できない場合には、あきらめずに、不服申立てを行うことを検討されるといいと思います。

 

しかし、ただ、不服申立てを行っても、結果はそう変わりません。当事務所では、担当医師の協力を得て、意見書や陳述書、新たなレントゲン等の資料を添えて、不服申立書とともに提出するようにしております。

賠償額にこれだけ影響します

後遺障害(後遺症)の認定内容が変わると、賠償額に大きく影響します。以下、当事務所で扱った事例を一部紹介します。後遺障害(後遺症)の認定が重要であることがお分かり頂けると思います。

◆当初、後遺障害非該当であったものの、不服申立てにより、後遺障害14級に変更になった事例

 

被害者43歳 後遺症非該当(弁護士介入後14級に変更) 頚部捻挫 右背部挫傷 右上腕部打撲


123万3100円(弁護士介入後の提示額)→495万4825円(弁護士介入後の示談金額)

◆当初、後遺障害14級であったものの、不服申立てにより12級に変更になった事例

 

被害者46歳 後遺症14級(弁護士介入後12級に変更) 左鼠径部皮下瘢痕


100万0397円(弁護士介入前の提示額)→873万1543円(弁護士介入後の示談金額)
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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弁護士費用特約

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、お気軽にお問いあわせ下さい。

交通事故 - 資料集

入通院慰謝料に関する表
 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
 むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

交通事故に関するQ&A

交通事故について、よくある質問に、Q&Aの形で答えたものです。こちらのページをご覧下さい。
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