交通事故による後遺障害認定・不服申立て
交通事故による後遺障害(後遺症)
交通事故の被害に遭われた場合、まずは、治療により完全に治すことに力を注ぐことが重要であることは言うまでもありません。
しかし、残念ながら、これ以上治療をしても治らないと医者に診断された場合には、後遺障害(後遺症)の認定を受けることを考える必要があります。
後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構という公的機関により認定されますが、申請手続は、自賠責保険会社又は任意保険会社を通じて行うことになっております。
交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
無料法律相談(1時間)を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
後遺障害(後遺症)認定は書面主義
医師に後遺障害診断書を書いてもらうときの注意点
後遺障害の認定は賠償額に大きく影響します
交通事故の後遺障害(後遺症)の認定をうけると、賠償額に大きく影響します。
それは、後遺障害(後遺症)による慰謝料だけでなく、後遺障害(後遺症)により労働能力が喪失したことにより将来の収入の減少(遺失利益)を請求できるからです。この点については、交通事故による補償の対象もご覧下さい。
そのため、保険会社の担当者には、「後遺障害(後遺症)の認定を受けたいのですが」と申し出ると、「おそらく認められないと思いますよ」と申請をさせないようにする人さえいますので、注意が必要です。
気になる症状があれば、念のため、後遺障害認定を受けましょう
保険会社の担当者から、「後遺障害の認定は無理だと思います」と言われても、気になる症状があれば、とりあえず、後遺障害の認定を受けてみましょう。
後遺障害診断書の書式(A3で印刷して下さい)を、お医者様に持参して、書いてもらい、保険会社の担当者に提出してみて下さい。可能であれば、出来るだけ、気になる症状をお医者様に詳しく書いてもらいましょう。
後遺障害の認定には不服申立てができます
損害保険料率算出機構の行う後遺障害認定作業に対し不服がある場合には、損害保険料率算出機構へ異議申立てができます。
従って、後遺障害の認定に対して納得できない場合には、あきらめずに、不服申立てを行うことを検討されるといいと思います。
しかし、ただ、不服申立てを行っても、結果はそう変わりません。当事務所では、担当医師の協力を得て、意見書や陳述書、新たなレントゲン等の資料を添えて、不服申立書とともに提出するようにしております。
賠償額にこれだけ影響します
◆当初、後遺障害非該当であったものの、不服申立てにより、後遺障害14級に変更になった事例
被害者43歳 後遺症非該当(弁護士介入後14級に変更) 頚部捻挫 右背部挫傷 右上腕部打撲
◆当初、後遺障害14級であったものの、不服申立てにより12級に変更になった事例
被害者46歳 後遺症14級(弁護士介入後12級に変更) 左鼠径部皮下瘢痕