弁護士費用特約(交通事故)をご利用下さい

弁護士費用特約とは

交通事故の被害に遭われた場合、まずは、ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか確認しましょう。


弁護士費用特約とは、一般的に、交通事故の法律相談費用10万円、交通事故の示談交渉や訴訟などを弁護士に依頼した場合の費用300万円までを負担する保険です。


弁護士費用特約を利用して、当事務所に、交通事故のご相談、ご依頼をすることができますので、ご加入の保険内容をご確認下さい。


交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。

弁護士費用特約は、正当な補償をご負担なく受けられるために、役立ちます。

弁護士費用特約を利用できる方は

交通事故の被害者に遭われた方が弁護士費用特約に入っている場合だけでなく、ご家族が弁護士費用特約に入っている場合に、それを利用できる場合があります。

一般的に、弁護士費用特約を利用できる方は以下のとおりです。

①記名被保険者ご本人
②①の配偶者
③①または②の同居の親族
④①または②の別居の未婚の子
⑤①から④以外の方で、被保険自動車(ご契約のお車)の搭乗中の方
⑥①から④以外の方で、被保険自動車の所有者

弁護士費用を利用しても保険料は変わりません

弁護士費用特約を利用しても、一般的に、等級が変わったり、保険料が増えたりすることはありませんので、ご安心して、保険を利用できます。


また、弁護士費用特約をご利用された場合、当事務所から、ご加入の保険会社に直接、法律相談費用や弁護士費用を請求致しますので、ご安心下さい。

各損害保険会社の弁護士費用特約をご利用頂けます

当事務所では、各損害保険会社の弁護士費用特約をご利用頂けます。ご自身又はご家族がご加入の自動車保険/損害保険に、弁護士費用特約が付いていないか、ご確認下さい。

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弁護士費用特約

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、お気軽にお問いあわせ下さい。

交通事故 - 資料集

入通院慰謝料に関する表
 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。
 むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

交通事故に関するQ&A

交通事故について、よくある質問に、Q&Aの形で答えたものです。こちらのページをご覧下さい。
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