弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生
小規模個人再生と給与所得者等再生は、どちらも個人再生の手続ですが、最も大きな違いは、給与所得者等再生の場合は、債権者の意向に関係なく手続が進められることです。
すなわち、小規模個人再生の場合は、再生計画案に対し、同意しない債権者の数が半数未満であり、かつ、その債権額の合計が総債権者の債権総額の2分の1以下である必要があります。
そういう意味では、小規模個人再生よりも、給与所得者等再生の方が、確実性が高いと言えます。
しかし、その代わり、給与所得者等再生にのみ必要な要件というものがあります。
給与所得者等再生にのみ必要な要件
変動の少ない継続的収入があること
給与所得者等再生の場合は、申立人が給料等をもらっていて、収入に変動が少ないことが必要となります。具体的には、年収の変動幅が5分の1未満であるが目安となります。
このように、給与所得者等再生の手続を利用するためには、サラリーマンなど、将来の収入を確実かつ容易に把握できる方である必要があります。
可処分所得の2年分以上の返済額
給与所得者等再生の場合は、最低弁済額が、可処分所得の2年分以上でなければなりません。
可処分所得の計算は、複雑ですが、参考までに、可処分所得の計算書式と計算要領を掲載致します。
可処分所得の2年分以上を返済の原資にしなければならないため、小規模個人再生よりは、返済総額が増えることになります。
7年間の期間制限
給与所得者等再生を利用するためには、過去に破産手続や給与所得者等再生を利用した経験があれば、免責決定や再生計画案の認可決定の確定より7年が経過していることが必要となってきます。
通常は小規模個人再生手続を利用します
給与所得者等再生と小規模個人再生には、以上のとおりの違いがありますが、最近では、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどありませんので、返済額が少なくなる小規模個人再生手続を利用するのが通常です。
ただ、大口の債権者の反対が見込まれるなど、債権者の意向により、再生計画案が認可されないことが予想されるような事情がある場合には、給与所得者再生手続の利用を検討することになります。
個人再生は弁護士へ
弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。
横浜地裁の場合、個人再生を司法書士に頼んだ場合、個人再生委員の選任が必要となり、個人再生委員の費用(約20万円)が必要となりますが、弁護士に依頼した場合には、個人再生委員の選任は必要ではありませんので、負担が軽くなります。
詳細はこちらをご覧下さい。
横浜の個人再生の弁護士
TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても豊富な経験を有しており、得意分野としてお役に立てるものと自負しております。