自己破産を申し立てると、裁判所より、破産管財人(債権者側の弁護士)が選任される場合があります。このケースを管財事件といいます。
管財事件では、破産管財人が債務者(破産者)の財産を調査し、目ぼしい財産があれば、それを換価して、債権者に平等に配当します。また、破産管財人は、債務者(破産者)が債務を負うようになった原因を調査し、免責(債務を免除すること)が相当かどうか、裁判所に意見を述べます。
※但し、破産者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。横浜地裁における個人破産事件における換価の基準については、こちらをご覧下さい。