自己破産における同時廃止と管財事件の違い

自己破産における同時廃止・管財事件とは

管財事件とは

自己破産を申し立てると、裁判所より、破産管財人(債権者側の弁護士)が選任される場合があります。このケースを管財事件といいます。


管財事件では、破産管財人が債務者(破産者)の財産を調査し、目ぼしい財産があれば、それを換価して、債権者に平等に配当します。また、破産管財人は、債務者(破産者)が債務を負うようになった原因を調査し、免責(債務を免除すること)が相当かどうか、裁判所に意見を述べます。


※但し、破産者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。横浜地裁における個人破産事件における換価の基準については、こちらをご覧下さい。


同時廃止とは

他方で、破産申立てをしても、裁判所より、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に、破産手続が廃止(終了)するという簡易な手続が取られる場合があります。


この場合、破産管財人に、財産を調査されることもなく、破産管財人の費用(20万円以上)を納める必要もありません。こうした手続を同時廃止といいます。


同時廃止と管財事件の振り分けの基準

法人事件の場合

法人の自己破産申立事件については、財産を有しない場合でも、全件、管財事件となり、同時廃止とはなりません。

個人の場合

個人の自己破産申立事件については、次の場合に管財事件として処理されております。

①申立人が20万円を超える資産を有している場合
②申立人が20万円を超える資産を有していないが、
 ⅰ 管財人による資産調査が必要とされる場合(法人の代表者、自営業者、負債額が5000万円を超える場合など)
 ⅱ 否認権や不当利得返還請求権の行使によって財団を確保できる可能性がある場合
 ⅲ 免責不許可事由の存在が認められ、裁量免責の相当性について管財人の調査が必要である場合
など、自由財産から最低20万円を用意して管財事件として処理するのが相当と認められる場合

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

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弁護士と司法書士の違い

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。弁護士であれば、140万円を超える過払い金の返還請求も可能ですし、自己破産の場合は、本人に代わって、裁判所に、面接に行くこともできます。個人再生の場合、司法書士の申立ての場合は、個人再生委員がつくことになり、別途費用が必要となります
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