自己破産の流れ

自己破産の流れ

弁護士が業者に受任通知を発送

弁護士が自己破産の依頼を受けたら、まず、業者に、受任通知をお送りします。業者は、弁護士からの受任通知を受け取った後は、請求がストップします。業者からの以後の連絡は、全て、弁護士宛に来ますので、生活の平穏を取り戻すことが出来ます。

自己破産申立書の作成

弁護士と打ち合わせをして、破産(免責)申立書を作成し、裁判所に提出します。

弁護士が裁判官と面接

依頼者に、特に財産がない場合、破産申立ての数日後、弁護士が裁判官と面接(早期面接)をします。依頼者は、裁判所に出頭する必要がありません。依頼者に、特に財産がなく、債務の原因にも特に問題がない場合、破産手続が開始すると同時に、手続が終了します(同時廃止)。

なお、同時廃止ではなく、裁判所より破産管財人が選ばれる場合(管財事件)もありますが、同時廃止と管財事件の違いについては、こちらをご覧下さい。

免責審尋期日への出席

破産手続の開始決定がなされ、同時に終了した後、約1~2ヶ月後に、免責審尋期日が定められます。その日には、弁護士とともに裁判所に出席して頂きます。

免責決定

免責審尋期日に出席後、3~4日で免責決定書が届きます。免責決定がなされれば、債務は原則として全て免除され、新たな生活をスタートすることが出来ます。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
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弁護士と司法書士の違い

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。弁護士であれば、140万円を超える過払い金の返還請求も可能ですし、自己破産の場合は、本人に代わって、裁判所に、面接に行くこともできます。個人再生の場合、司法書士の申立ての場合は、個人再生委員がつくことになり、別途費用が必要となります
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