自己破産申立(免責申立)の最大のメリットは、債務を全て免除してもらうことにあります(ただ、税金など、免除の対象とならない債務もあります)。
その代わり、債務者の財産は、換価の対象となり、債権者の配当に充てられます。とはいっても、債務者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。
裁判所ごとに取り扱いが異なりますが、ここでは、横浜地裁における換価の基準を説明します。当事務所の各弁護士は、横浜地裁から破産管財人として選任されることも多く、横浜地裁における運用を熟知しております。