横浜地裁の自己破産の申立書・必要書類

横浜地方裁判所における破産申立書式

破産申立の書類は、弁護士が用意致しますので、あまり気にされる必要はありませんが、どのような書類かイメージを持つことは有益かと思います。


自己破産って、そんなに難しいわけではないんだ」と、多少、気が楽になるのであれば、幸いです。


横浜地方裁判所における自己破産申立書の書式は、こちらをご覧下さい。

横浜地方裁判所の自己破産における必要書類

横浜地方裁判所において、自己破産の申立てをする場合、上記の書式以外に、以下の書類が必要になります。


これらの必要書類については、弁護士と相談をしながら準備しますので、気にされる必要はありませんが、破産申立のイメージが出来れば幸いです。

すべての申立てに必要なもの

1 住民票(同居者全員・本籍地・続柄などの省略がないもの)…3か月以内のもの
2 通帳(表紙・裏表紙・定期預金等)の写し(残高がない場合を含む。)
・ 申立て直近1年分の提出(最終記帳日を記入,最終記帳日は1か月以内)
・ 合計記帳(おまとめ)の取引履歴の取寄せ
・ 事情説明が必要と思われる通帳記載事項(例,多額の入出金等)のメモ・報告書
3 ライフラインの支払方法
4 委任状

該当する場合に必要なもの

5 現在の勤務先での勤務年数が5年以上の場合・仮に辞めたら退職金が幾ら出るかの見込計算書
・退職金がないことの証明書など退職金がないことがわかる書類
6 積立金(財形貯蓄・社内預金など)がある場合・最近払戻しをした場合・積立金の残高証明など積立額のわかる書類
・使途報告書
7 保険(生命保険・損害保険等)を掛けている場合 ・過去2年間に解約した場合・保険証書(写)(同居者全員分)
・解約返戻金計算書
・解約返戻金の使途に関する報告書
8 株券・ゴルフ会員権などの有価証券を所有している場合・株券・証券・会員権証書など(写)
・処分価格を証明する書類
9 自動車を所有している場合・自動車登録証(写),車検証(写)(同居者全員分)
・見積書(登録後6年以内のもので残ローンがない場合)
10 不動産を所有している場合・登記簿謄本(3か月以内のもの)・別除権者残高証明書
・固定資産評価証明書・査定書(2社分)・競売事件の評価書及び売却基準価額が記載された期間入札等の通知書(写)
11 過去に不動産を相続したことがある場合・登記簿謄本
12 過去2年間に不動産を処分したことがある場合(競売で売却された場合も含む。)・どのような不動産をいつ幾らでどのように処分し,代金はどうしたのかの報告書(登記簿謄本・契約書・抵当権者の領収書・競売の配当表等を添えて)
13 最近1年以内に退職している場合(勤務年数5年以上)・ 退職金支払額計算書(写)・受領についての書類(写)
・ 使途報告書
14 給与を得ている場合・給与明細最近2か月分(写)
・源泉徴収票(写)・課税証明書(所得控除額欄のあるもの)
15 申立人が最近2年以内に会社代表者または自営業者だったことがある場合・会社の登記簿謄本(3か月以内のもの)
・事業所の賃貸借契約書(写)
・税金申告書の控え(過去2期分,税務署の受付印のあるもの)
・従業員がいる場合は,従業員の状況,給与,退職金の支払状況
・会社所有の不動産,自動車がある場合は,不動産登記簿謄本,自動車登録証など
・陳述書(下記の(1)~(4)について説明した書類)
(1) 事務所の事業内容,過去及び現在の営業状況,営業継続の有無
(2) 会社整理の状況・在庫・資産の処分状況についての報告書
(3) 事業所の資産(事業設備,什器備品,店舗保証金等)・在庫一覧表(時価評価額も記載)
(4) 売掛金・貸金の明細(一覧表)・取立て回収の可能性
16 生活保護・失業保険・児童手当等の公的な扶助や年金等を受給している場合・受給証明書など受給していること及び受給額のわかる書類
17 無職の場合・非課税証明書(所得控除額欄のあるもの)
18 借家に住んでいる場合・賃貸借契約書(写)・住宅使用許可証(写)・駐車場(写)
19 申立人以外の人が所有する不動産に住んでいる場合・その人が所有する土地・建物の登記簿謄本
20 離婚している場合・財産分与・慰謝料・養育費などの支払を約束した書面(写)

横浜地裁の法人破産の申立書式

以上に掲載した書式・必要書類は、個人破産の場合のものです。横浜地裁における法人破産の申立書式等は以下のとおりです。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
TKY法律事務所

取扱分野のご紹介

借金問題
相続
交通事故
離婚問題
刑事弁護
【その他取扱分野】
・民事事件
詳しくはこちら

法律相談のご案内

法律相談予約はこちら

那覇オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)のホームページはこちらをご覧下さい。

弁護士と司法書士の違い

弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。弁護士であれば、140万円を超える過払い金の返還請求も可能ですし、自己破産の場合は、本人に代わって、裁判所に、面接に行くこともできます。個人再生の場合、司法書士の申立ての場合は、個人再生委員がつくことになり、別途費用が必要となります
Powered by Flips
編 集