民事再生は、法人であっても、個人であっても利用できますが、通常の民事再生は、手続きが複雑であり、裁判所に納める費用も弁護士費用も高額になります。
再生計画案が認可されるためには、債権者の過半数および債権額の2分の1以上の同意が必要ですが、通常の民事再生においては、届け出をしなかった債権者は再生計画案に反対であるとみなされるのに対し、個人再生の場合は、届け出をしなかった債権者は再生計画案には賛成であるとみなされます。そのため、通常の民事再生の場合は、債権者に対する事前の働きかけが不可欠となります。
個人の場合は、特別な事情がない限り、通常の民事再生を利用することはほとんど利用することはありません。個人再生は、一般の方が利用し易いように、簡易な手続きが用意されています。