弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】通常の民事再生と個人再生の違い
民事再生と個人再生
個人再生は、民事再生の一つの手続きです。民事再生法221条以下に規定がある手続きです。
民事再生は、法人であっても、個人であっても利用できますが、通常の民事再生は、手続きが複雑であり、裁判所に納める費用も弁護士費用も高額になります。
再生計画案が認可されるためには、債権者の過半数および債権額の2分の1以上の同意が必要ですが、通常の民事再生においては、届け出をしなかった債権者は再生計画案に反対であるとみなされるのに対し、個人再生の場合は、届け出をしなかった債権者は再生計画案には賛成であるとみなされます。そのため、通常の民事再生の場合は、債権者に対する事前の働きかけが不可欠となります。
個人の場合は、特別な事情がない限り、通常の民事再生を利用することはほとんど利用することはありません。個人再生は、一般の方が利用し易いように、簡易な手続きが用意されています。
個人再生の2つの種類
小規模個人再生手続
主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生手続
主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。
・収入が給料などで,その金額が安定していること
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。
・収入が給料などで,その金額が安定していること
通常は小規模個人再生手続を利用します
小規模個人再生手続の場合は、再生債務者が提出した再生計画案について債権者の過半数(金額及び頭数の双方)が反対してないことが必要とされます。
これに対して、給与所得者再生手続の場合は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、債権者の意向には左右されません。
ただ、最近では、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどありませんので、小規模個人再生手続を利用するのが通常です。
仮に、過半数の債権者の反対が見込まれる場合には、給与所得者再生手続の利用を検討します。
個人再生申立書
個人再生の申立書類は、弁護士とともに、用意しますので、あまり気にされる必要はありませんが、横浜地方裁判所における申立書式を、参考までに、ご紹介致します。
個人再生における最低弁済額
債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。
小規模個人再生の場合
およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
給与所得者等再生の場合
上記の小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
具体例①
借金が250万円、財産が0円の場合
100万円を3~5年で返済し、残り150万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたり2万7777円を支払うことになり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたり1万6666円を支払うことになります。
具体例②
借金が700万円、財産が100万円の場合
700万円の5分の1にあたる140万円を3年~5年にかけて払い、残り600万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は3万8888円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は2万3333円となります。
具体例③
借金が1700万円、財産が400万円の場合
借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。
住宅(マイホーム)を残すことが出来ます
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
住宅を失わずに,借金総額を大幅に減らすことが出来るのは,個人再生の一番大きなメリットです。
破産の場合は,免責によって,借金を0にすることが出来ますが、住宅や目ぼしい財産は失い,債権者の配当に充てられますので,この点は大きくことなります。
ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
個人再生の弁護士費用はこちらをご覧ください。
個人再生は弁護士へ
弁護士の場合は、司法書士のように、取り扱える事件に制限はありません。
横浜地裁の場合、個人再生を司法書士に頼んだ場合、個人再生委員の選任が必要となり、個人再生委員の費用(約20万円)が必要となりますが、弁護士に依頼した場合には、個人再生委員の選任は必要ではありませんので、負担が軽くなります。
詳細はこちらをご覧下さい。
横浜の個人再生の弁護士
TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても豊富な経験を有しており、得意分野としてお役に立てるものと自負しております。